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二回の労災解除契約の就業補助金は一回だけ高いです。

2016/2/20 22:07:00 36

労働災害、契約解除、就業補助金

2010年9月、張さんは出勤途中に交通事故で負傷し、業務上の負傷と認定されました。

2013年2月4日、張容疑者は仕事中に再度負傷し、また業務上負傷し、10級の障害があると認定されました。

2015年6月1日、張氏は労働契約の解除を提案した。

その後、張氏は現地労働人事紛争仲裁委員会に申請し、ある会社にそれぞれ9級と10級の基準に従って、一回性障害を支払うように要求した。

就労手当

仲裁委員会は、「労災保険条例」では、従業員が負傷して5級から10級まで鑑定された場合、労働契約が満期で終了するか、あるいは従業員本人が労働契約を解除すると提出した場合、使用者が一時的に障害者就業補助金を支払うと規定しています。

人力資源社会保障部の「労働災害保険条例の執行に関する若干の問題に関する意見」(人社部発〔2013〕34号)によると、従業員は同一の使用者で連続して

勤務期間

頻発する

労働災害

に該当する場合は、同一の使用者に労働災害が発生した最高障害者レベルに従い、一回性障害者就業補助金を計算します。

この案件では、張さんは二回も仕事で負傷しました。レベルはそれぞれ9級、10級です。

上記の規定に従って、張氏は労働契約の解除を提出し、かつ最高障害レベルに従い、ある会社から一回性障害者就業補助金を受け取ることができる。

最終的に、仲裁委員会はある会社が9級の基準に従って張氏に一回性障害者就業補助金を支払うと判断しました。

関連リンク:

華さんは2014年4月からある会社で働いています。月給は6000元で、単位も6000元で華さんの給料条に個人が負担する社会保険料の金額を記載しています。

2014年12月、華さんは社会保障の調査を行った後、会社は3022元の社会保険の納付基数だけで社会保障の納付を行うことが分かりました。

華さんはすぐに会社の人的資源部を見つけて、会社が社会保険を納める明細を確認するように要求しましたが、会社は提供を拒否しました。

実は、華さんは所在地の労働保障監督チームにクレームを入れて、処理を要求します。

労働保障監察部門は使用者を処理する権利があります。

1、「社会保険法」の第60条の規定:使用者は自ら申告し、期限どおりに社会保険料を満額で納付しなければならない。

従業員が納付しなければならない社会保険料は使用者が源泉徴収して代理納付し、雇用単位は月ごとに社会保険料の明細を納付する状況を本人に知らせるべきである。

2、『中華人民共和国社会保険法』の若干の規定を実施する』第24条の規定:雇用単位が月ごとに社会保険料を納付する明細を従業員本人に通知していない場合、社会保険行政部門が是正を命じ、期限が過ぎても改めない場合は、『労働保障監察条例』第30条の規定に従って処理する。


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