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納税者が自動車の運転を停止したり、廃棄したり、その他の増減変化が発生したりした場合、どのように納税申告手続きを行うべきですか。

2007/6/25 13:56:00 40432

納税者の各種自動車の運転停止、廃棄は、公安交通管理部門が発行した運転停止証明書を持って、1ヶ月以内に現地税務機関に届出なければならない。新規購入、運転再開、用途変化などの車両は関連証憑を持って1ヶ月以内に現地税務機関に申告納税手続きをしなければならない。  納税者が納税した後、車両の増、減変動に遭遇し、規定の期限に従って税務機関に税金還付、補手続きを行う。
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乗用車及び非自動車は車の数を税の計算根拠とし、積載車と船舶は一トンの桁数を税の計算根拠とする。