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世界貿易と契約法の違約責任原則

2008/11/15 14:37:00 41882

1999年10月1日に発効した「中華人民共和国契約法」(以下、「契約法」という)の内容は元の「経済契約法」、「渉外経済契約法」、「技術契約法」に比べて大きな豊富と変化があり、法制経済の特徴を備えています。

その中の違約責任は「契約法」の中で最も法律の強制性を体現できる規定であり、「契約法」の中で最も重要な部分の一つです。

違約責任の帰責原則は違約責任を追及する前提です。

「契約法」の新規定によると、中国契約法律制度における違約責任の帰責原則は拡張されている。



一、過失責任原則の困惑



わが国の既存の契約立法の違約責任は原則として実質的には過失責任の原則であることを認めなければならない。

元「経済契約法」の第二十五条では、「当事者の一方の過失により、経済契約が履行できなくなり、または完全に履行できなくなり、過失があった側が違約責任を負います。もし双方の過失に該当する場合、実際の状況によって、双方がそれぞれの違約責任を負担します。」

この規定は過ちを明確に規定しています。違約責任を負う前提として、過ちがないと違約責任を負いません。

しかしその後、我が国の「渉外経済契約法」と「技術契約法」には過ちの責任を否定する違約原則はありませんでしたが、過失は違約責任を負う前提として規定されていませんでした。

私たちは、違約責任の責任帰責原則について、大陸法系と英米法系の立法原則に一定の違いがあることを発見しました。

中国の早期契約立法は、伝統的な大陸法系の原則を無意識に採用した。

世界の法治観念の発展の歴史から見れば、元の帰責原則には一定の欠陥がある。



(一)大陸法系帰責原則の自身の転易



伝統的な大陸法系は契約の違約に対して過失責任の原則を採用していますが、最近特に後工業社会以来、この原則は英米法系契約の違約責任原則の影響を受けています。

この立証責任の置き換えの役割は訴訟手続きの意味だけではなく、更に重要なのは違約責任の範囲を拡張したことです。

大陸法系の契約立法原則の発展は、現在の世界の契約立法原則と不動産に大きな影響を及ぼすことは避けられない。中国の契約立法も例外ではない。

この発展の過程においても、立法原則は伝統的な道徳観念からの障害を受け、英米法に固有の批判眼の制限さえあれば、契約の当事者が故意に無過失違約側の責任を追及することになるなどです。

しかし、世界経済一体化の趨勢は依然として私たちをけん引して、より厳格な立法原則を作り出しています。



(二)英米法系の違約帰責原則が世界貿易に対する浸透と影響



最初は大陸法系は英米法系の契約破棄に関する責任原則を排斥しましたが、戦後の貿易が急速に膨張し、英米法系の契約立法原則は単なる英米法国家から世界経済循環システムに入りました。

最初の貿易に関する一般協定から、今日の世界貿易機関まで、その従順なゲームのルールはすべて英米法系契約の原則を踏襲しました。

二十世紀80年代まで、厳格な責任を負って違約して責任を負う原則はすでに世界貿易体系の中で何でも及びませんでした。「国連国際貨物販売契約条約」、「国際商事通則」、「ヨーロッパ契約法原則」は全面的にこの標準を採用しました。

ある程度、これは国際経済貿易規則の中国立法原則に対する挑戦です。

もし私達は依然として既存の道徳準則(事実上、この道徳準則もある信念だけ)を堅持しているならば、世界貿易の体系に溶け込みにくいです。これは中国市場の発展にとって極めて不利です。

世界貿易機構に加入する情勢に対して、英米法科の契約の違約を参考にして責任原則に戻らなければなりません。


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