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株主の権利

2008/12/16 16:45:00 41946

「会社法」第四条の規定に基づき、会社の株主は法により資産収益を享有し、重大な政策決定に参与し、管理者を選択する等の権利を有する。

株主は会社の投資家であり、株主はその財産を会社に投入した後、すなわち会社の投資に対して会社の株式を享有する。

株主は持分を有し、主に資産収益権及び会社の重大な意思決定に参与し、管理者を選択する権利を体現している。

資産収益権とは、株主が会社に対する投資シェアに従い、会社の利益配当を通じて会社から配当を受ける権利をいう。

配当金の取得は株主投資の主な目的であり、株主が定款または株主協議の規定に従い、期日どおりに出資義務を履行した限り、どの株主も会社に配当金の分配を請求する権利がある。

一般的には、有限責任会社の株主はその出資比率に応じて配当金を分配しなければならない。

新しい会社法は、実践の必要に応じて、株主協議と会社定款の配当に関する自由権を拡大し、株主が出資比率または持株比率によって配当金を分配することを規定している。

会社の重大な政策決定権に参与するとは、株主が会社に対して重大な行為を行う場合、株主会または株主総会で採決し、株主会または株主総会で決議する方式で決定することをいう。

会社の重大な行為は、登録資本金の増加または減少など、会社の融資行為、例えば社債の発行、会社の対外投資、他人に担保を提供し、主要資産の購入または譲渡、会社の主要業務の変更などの行為を含む。

上記の一部の権利は、法律の強制規定に違反しない前提で、株主会または株主総会が取締役会に授権して行使することができる。

管理者を選択する権利とは、株主が株主会または株主総会を通じて決議を行う方式で会社の取締役、監事を選挙する権利をいう。

管理者を選択する権利は、管理者の報酬を決定することも含む。

会社の所有権と経営権が分離され、投資者個人が経営に参加する必要はなく、近代的な会社制度の発展の趨勢であり、特に株式有限会社にとっては、株主は投資家として、会社の重大な意思決定と管理者を選択する権利はすべて株主会を通じて行うべきであり、株主個人は決定権がない。

会社の経営効率を高めるためには、株主会の権限が制限され、会社の一般的な経営決定に対しては、株主と株主が関与してはならない。

「会社法」の規定によると、会社の株主は上記の主要な権利のほかに、会社の終止時に会社の余剰財産に対する分配権、新株予約権、法により株式を譲渡する権利、選挙権及び被選挙権、知る権利、株主会の開催を提案する権利、株主会の決議に対して異議権及び脱退権などを提出する権利を含む。

担当編集:vi


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