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契約成立の未発効の責任

2008/12/18 16:35:00 41931

「人民法院判例選」には、原告の金善朝が鄭光栄家屋の売買代金の支払いを訴えた後、名義変更手続きを行っていないので、売買の有効性を確認するよう求めた事例がある。

事件は大体次の通りです。新羅国際貿易会社(以下、新羅会社といいます。)の鄭栄被告は香港で登録された独資会社で、1995年10月31日に営業を終了しました。

1994年月9日、新羅会社は董新華と原告の金善朝にこの不動産売買の手続きを授権し、双方は「住宅購入契約」を締結しました。契約は新羅会社が不動産の一箇所を金善朝に売却し、総額は160万元で、新羅会社は同年7月28日までに部屋を引き渡し、違約金を約束しました。

その後、金善朝は続々と新羅会社に大部分の代金を支払いました。

1994年10月4日、金善朝はこの部屋の不動産証明書を取得し、建築面積が契約で定められた建築面積に足りないことを発見しました。即ち、董新華に異議を申し立てました。

同年11月10日、金善朝はこの部屋の管理を開始した。

双方は財産権の名義変更手続きをして合意に達していないため、金善朝は廈門市思明区の人民法院に起訴し、当該部屋が所有していることを確認し、新羅会社から多く取った家賃を返還し、期限を過ぎて部屋を引き渡す違約責任を負うよう求めた。

新羅会社が公告を経て裁判所に届かず、訴訟に参加しなかったため、一審裁判所は法により欠席判決を言い渡し、判決書を送達することを公告しました。

新羅会社は不服です。上告します。

第二審裁判所は審理を経て、事実がはっきりしないで、証拠が不足しています。

再審期間中、新羅会社はすでに営業を終了しましたので、鄭光栄は訴訟に参加します。

裁判では、原告は、148万元以上を次々と支払ったと訴えましたが、被告は何回も違約して、不動産売買契約が有効であることを確認し、被告は多額の家賃を返還し、違約金を支払うよう求めました。

鄭名誉被告は、家屋は今まで名義変更の手続きをしていないと主張しました。

住宅売買関係が無効であることを確認し、購入金を原告に返還するよう求めています。

住宅購入契約はまだ法的効力が発生しておらず、違約金の問題は存在しない。

思明区裁判所は裁判を経て、原告と新羅会社が住宅売買契約を締結した後、ほとんどの住宅代金を支払って、実際に家屋を使用して管理しましたが、双方は今まで不動産管理部門に行って財産権移転の手続きを行うことができませんでした。

これにより、1997年7月23日に判決が言い渡され、元被告と被告の間の家屋売買関係は無効となり、双方はそれによって得られた財産をそれぞれ返還することになりました。

一審の判決後、原告の金善朝氏は不服となり、廈門市中級人民法院に上訴し、原審の判決の取り消しを求めた。

廈門市中級人民法院の審理後、売買双方は財産権の名義変更手続きをしていませんが、金善朝はすでに大部分の家賃を支払っており、鄭光栄は家屋を金善朝に渡して使用し、家屋の所有権証を金善朝に交付したと判断しました。

鄭光栄は不動産管理部門に行って財産権の名義変更手続きを行うことができます。

1997年11月30日に判決が言い渡され、元の裁判の判決が取り消され、双方は判決が発効してから10日間以内に廈門市の土地不動産管理部門に行って不動産取引の手続きを再発行した(その他の内容は略)。

この事件は何回も審理されましたが、争議の問題は一つしかありません。つまり、どうやってその住宅購入契約の効力を認定するかという問題です。

この問題では、一審裁判所と二審裁判所の判決はそれぞれ対立の観点を代表しています。

ここで、筆者は現行法の観点からこの二つの観点のどちらが正しいかを分析したくないです。主に当然の角度からこのような未発効の契約が成立したとどう思いますか?

  

二、契約の成立と効力

わが国の「契約法」第8条は、「法により成立した契約は、当事者に法的拘束力を有する。」

また、この法律第三章は「契約の効力」と題して、第44条に規定されています。「法により成立した契約は、成立時より発効し、法律、行政法規の規定により承認、登録などの手続きを行い、発効するものとします。その規定に従います。」

第45、46条に規定され、発効条件または期限が付随する契約は条件の達成または期限の満了時から発効する。

これらの規定から分かるように、契約の成立と効力は時間的に異なるだけでなく、効力にも大きな差があります。ここでいう契約の「法的拘束力」と「発効」はそれぞれどういう意味ですか?

同時に、契約法は「契約の効力」の章でまた契約の有効と無効の問題に対してシステムの規定を行いました。ここでいう契約の有効と無効は何ですか?

これらの問題に答えるには、契約の成立と発効から話さなければなりません。

契約の成立とは、契約の当事者の意思表示で合意したことをいう。

契約の成立は、いかなる国の関与にも関わらず、当事者の意思と自治の結果にほかならない。

契約の成立に注目しているのは当事者間の合意が成立しているかどうかだけです。だから、理論的には、契約の成立要件は一つしかなく、当事者間の意思表示が一致しているということです。

契約成立の効力は契約に法的拘束力(拘束力)がある。

注意しなければならないのは、このような言い方は前提があって、つまり“法に基づいて創立します”の契約だけあって、法律の拘束力を持ちます。

法律に基づいて成立するとは何ですか?

これは契約の効力(有効、無効)制度にかかわると思います。

担当編集:vi


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