世界化学品法規の最新の進展
現在、EU REACH法規は非常に重視されています。
実際には、他の国と地域も積極的に化学品法規を制定し、実行しています。カナダ、アメリカ、日本、台湾、中国、トルコ、スイスなどです。
彼らはREACH法規と何の違いがありますか?その中のいくつかの国と地域の法規について簡単に紹介します。
欧州連合
REACH
法規
約40の化学品監督法が2007年6月1日に施行された。
この法規は本質的に化学品法規を変えて、工業分野に化学品の生産と使用の安全性を知らせるように要求します。
生産者と輸入者は定められた期限内に登録を完了する必要があります。
登録中のすべての登録者はSIEFフォーラムを通じて物質情報を共有することができます。
台湾
2009年4月、台湾は化学物質提出作業ガイド(ECN)と新化学物質通報作業ガイド(NCN)の草案を発表した。
この草案の目的は、既存の物質リストを作成し、新たな化学品通報案を作成し、化学品分類とグローバル協調制度(GHS)の実施を推進することにある。
この草案は、化学品がリスク評価報告書を提出していない場合、または登録されていない場合、輸入、生産、処分、使用または販売が禁止されると指摘しています。
REACHと
法規
これに対し、政府はGHSの実施を促すために発布した。
中国
2009年5月、国家環境保護部は2003年に公布された「新化学物質環境管理弁法」を改訂することを提案しています。
この方法は2010年10月15日に正式に実施される。
実施ガイドの改訂作業は現在進行中です。
新化学物質管理は一般化学物質管理と比較して注目されている化学物質がGHS規格を使用するかどうかを強調している。
また、試験要求以外に、リスク評価に対する要求が申告資料に追加されました。
REACHと
法規
これに対し、新化学物質の管理を強調するために政府が公布したものです。
アメリカ
2009年9月29日、アメリカ環境保護署は化学品管理法の改正に関する基本基準を発表した。
これらの準則によると、環境保護署は商業流通における化学品の優先的な関心と、優先化学品に対するリスクガイド、科学的かつ合理的な安全評価を要求している。
4月15日、「2010年安全化学品法案」も正式にアメリカ合衆国上院に提出されました。
REACH法規と同じ点は、データと情報に対する要求を強化し、透明性を強調することです。
違いは、すべての化学物質及び混合物の安全性を判断する過程及び安全性判断基準の決定にある。
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