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服装の店主は服装の加盟契約の注意事項を締結します。

2010/7/28 17:40:00 54

服装

加盟者は加盟契約を締結する前に、契約の内容を深く理解して、自身の権益を確保するべきです。実は契約は双方の協議を通して作られるべきです。つまり、加盟者は目を開けて内容をはっきり見るだけではなく、さらに内容を修正する権利があります。以下の10点の注意事項をまとめ、加盟者が契約時の参考にする。


第一に、加盟本部にサービス標識の登録証を提示するように要求するべきです。加盟というのは本社が加盟店にブランドを授権して使うからです。つまり、本社はまずこのブランドを持っていないと、加盟店に授権できません。つまり、本部はまず中央標準局から発行されたサービス標識登録証を取得しなければなりません。加盟者は加盟前に、必ず本社がこのブランドを持っていることを確認してから、安心して加盟できます。


第二、権利金の支払い方法。一般的に、本社は加盟者に3つの費用を徴収します。それぞれ加盟金、権利金及び保証金です。加盟金とは、本部が開店前に加盟者のために全体の開店計画や教育訓練で徴収した費用のことです。権利金とは、加盟店が本社の商標を使用し、また商誉を享楽するために支払う費用のことであり、これは持続的な費用であり、加盟店が本社の商標を継続的に使用する限り、定期的に支払わなければならない。支払期限は年に一回、季节によってあるいは月ごとに支払うかもしれません。保証金については、本社が加盟者の確実な契約履行を確保し、代金などを時間通りに支払うために徴収した費用です。


第三に、本社出荷の価格問題。一般的な加盟契約では、本部は加盟者に必ず本社に入荷するように要求します。この点は本社と加盟店の紛争が一番多いです。加盟店は本社の供給価格が高すぎるといつも思っていますので、自分で仕入れます。しかし、本社はチェーンシステムの品質の整合性に基づいて、加盟店に本社に統一的に購買しなければならないと言わざるを得なくなりました。より合理的な方法は加盟者が契約を締結する時、先に本社に供給する価格が市場の相場より高くてはいけないことを要求します。あるいは市場の市況より高いのはいくらですか?


第四、ビジネス圏の保障問題。通常、加盟本部は加盟店の営業利益を確保するために、商圏保障を設けています。つまり、ある商圏内に第二の支店を開設しないということです。そのため、加盟者はビジネス圏の範囲を保障することに対してどれぐらいの大きさがありますか?しかし、一般的なケースでは、商圏以外の距離を確保し、第二の店を開く際に、既存の加盟店の取引に影響を与えると抗議しています。実は、本社が保障商圏以外のところに開店したら、加盟店に抗議する権利はありません。しかし、いくつかのチェーンシステムは加盟店が増えたり飽和状態になったりした時に、ビジネス圏の保障のもとで、新たな加盟店を再開するのが難しくなりました。もう一つの新しいブランド名を使うという意味で、営業内容は元のブランドと全く同じです。これで既存のブランドの商圏保障制限を制限する必要がなくなります。そのため、加盟者は自身の権益を保障するために、契約時に、営業内容が完全に同じ第二ブランドを再開発してはいけないと明記したほうがいいです。


第五、競業禁止の条項。競業禁止とは、本社が経営技術及び知的財産を保護するために、開放加盟によって流出しないように、加盟者に契約存続期間を要求したり、終了後一定時間以内に、元の加盟店と同じ業界の規定に従事してはいけません。この規範は本社の知的財産権を保護することを目指しています。もちろん、公正取引委員会も違法ではないと考えています。しかし、競業が禁止する年限はいったいどれぐらいかかりますか?長すぎると、加盟者の今後の労働権益に影響を及ぼす恐れがあります。これに対して、あるチェーンシステムの競業禁止条項は三年と規定されていますが、加盟店から公平取引委員会に告訴されました。公正会は競業禁止条項が合理的だと思っていますが、三年は長すぎると思いますか?その後、本部も見識があり、三年を一年に変えました。だから、加盟者は契約する時、将来の生活に影響を与えないようによく考えなければなりません。


第六、規則を管理する問題。一般的な加盟契約の内容は十数二十条で、多くは七、八十条以上であるが、通常はこのような規定があります。」もし加盟者がこのような状況に遭遇したら、本社に管理規則を契約の後に添付して、契約の添付資料にするように要求したほうがいいです。管理規則は本社によって制定されたので、本部は契約書に明記されていない事項を全部その管理規則に組み入れて、随時に改正して、やりたい放題をやっています。


第七、紛争の処理について。一般的な加盟契約には管轄の裁判所が明記されています。しかも通常は本部所在地の地方裁判所を管轄裁判所としています。将来必要があれば、本社の人が近くの裁判所に通うのが便利です。言及に値するのは、ある加盟本部が契約で規定していたことで、加盟者が裁判所に訴訟を提起する前に、まず本部の調停委員会を経て調停しなければならない。この状況にあったら、まず調停委員会の構成メンバーがその人たちであることを知っておくべきですか?本部の全員であれば、調停の結果はもちろん本部に偏ります。契約のため、加盟者は調停委員会を無視することができず、直接裁判所に訴訟する。そのため、筆者は参加者に類似の条項がある時、削除を要求するべきだと提案しています。


第八、契約終了の処理。契約が終了する時、加盟者にとって一番大切なのは保証金を取り戻すことです。この時、本社は加盟者が契約違反や滞納金を持っているかどうかを検査します。同時に、本部は加盟者に自分で看板を取り外すように要求するかもしれません。もし順調で、滞納金がないなら、本社は保証金を返します。しかし、もし論争が発生した場合、看板を分解するかどうかは双方の角力のポイントになります。一部の本部では看板を自分で雇って解体することもあります。加盟者はこの場合、看板はもとは何者が出資するかによって決めます。加盟者が出資するなら、看板の「物」の所有権は加盟者が所有し、本部は商標の所有権を持っているが、勝手に取り壊すことはできない。本当に壊したいなら、裁判所を通して強制執行しなければならない。本部が自ら取り除かれたら、毀損罪に触れる。


第九に、これは最後の注意事項です。契約書が作成された後、双方は必ず一つずつ保管してください。契約の内容をよく理解し、自分の権益を確保するためには、必ず自分で保留してください。もちろん一番重要なのは契約内容をよく見てからサインします。一つ一つ内容を理解して、何か不明なところや不明なところがあれば、本社の人に確認してください。契約する前に、契約をよく理解してこそ、今後の紛争が少なくなるからです。


 

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