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服装の店主は服装の加盟契約の注意事項のまとめを締結します。

2010/8/27 17:42:00 41

アパレル

  加盟者加盟契約を締結する前に、契約の内容を深く理解して、自身の権益を確保するべきです。実は契約は双方の協議を通して作られるべきです。つまり、加盟者は目を開けて内容をはっきり見るだけではなく、さらに内容を修正する権利があります。以下の10点の注意事項をまとめ、加盟者が契約時の参考にする。


第一に、加盟本部にサービス標識の登録証を提示するように要求するべきです。加盟というのは本社が加盟店にブランドを授権して使うからです。つまり、本社はまずこのブランドを持っていないと、加盟店に授権できません。つまり、本部はまず中央標準局から発行されたサービス標識登録証を取得しなければなりません。加盟者は、加盟前に必ず本社が持っていることを確認してください。ブランド安心して加入できる。


第二、権利金の支払い方法。一般的に、本社は加盟者に3つの費用を徴収します。それぞれ加盟金、権利金及び保証金です。加盟金とは、本部が開店前に加盟者のために全体の開店計画や教育訓練で徴収した費用のことです。権利金とは、加盟店が本社の商標を使用し、また商誉を享楽するために支払う費用のことであり、これは持続的な費用であり、加盟店が本社の商標を継続的に使用する限り、定期的に支払わなければならない。支払期限は年に一回、季节によってあるいは月ごとに支払うかもしれません。保証金については、本社が加盟者の確実な契約履行を確保し、代金などを時間通りに支払うために徴収した費用です。


第三に、本社出荷の価格問題。一般的な加盟契約では、本部は加盟者に必ず本社に入荷するように要求します。この点は本社と加盟店の紛争が一番多いです。加盟店は本社の供給価格が高すぎるといつも思っていますので、自分で仕入れます。しかし、本社はチェーンシステムの品質の整合性に基づいて、加盟店に本社に統一的に購買しなければならないと言わざるを得なくなりました。より合理的な方法は加盟者が契約を締結する時、先に本社に供給する価格が市場の相場より高くてはいけないことを要求します。あるいは市場の市況より高いのはいくらですか?


第四、ビジネス圏の保障問題。通常、加盟本部は加盟店の営業利益を確保するために、商圏保障を設けています。つまり、ある商圏内に第二の支店を開設しないということです。そのため、加盟者はビジネス圏の範囲を保障することに対してどれぐらいの大きさがありますか?しかし、一般的なケースでは、商圏以外の距離を確保し、第二の店を開く際に、既存の加盟店の取引に影響を与えると抗議しています。実は、本社が保障商圏以外のところに開店したら、加盟店に抗議する権利はありません。しかし、いくつかのチェーンシステムは加盟店が増えたり飽和状態になったりした時に、ビジネス圏の保障のもとで、新たな加盟店を再開するのが難しくなりました。もう一つの新しいブランド名を使うという意味で、営業内容は元のブランドと全く同じです。これで既存のブランドの商圏保障制限を制限する必要がなくなります。そのため、加盟者は自身の権益を保障するために、契約時に、営業内容が完全に同じ第二ブランドを再開発してはいけないと明記したほうがいいです。

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