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工業・情報化部の「タイヤ産業政策」印刷に関する公告

2010/10/12 16:32:00 51

『タイヤ産業政策』

 2010915工業・情報化部は18日、印刷・発送した。『タイヤ産業政策』の公告。全文は以下の通りです

中華人民共和国工業・情報化部
公告する
産業政策[2010]2番号
「石化産業調整と振興計画」を徹底するため、規範タイヤ業界低レベルの重複建設を防止し、環境保護を強化し、資源の総合利用効率を向上させ、タイヤ業界の技術進歩と構造のアップグレードを促進し、国家の関連法律、法規とタイヤ産業の発展状況に基づいて、我が部は『タイヤ産業政策』を制定しました。
  
関係部門はタイヤ業界の生産建設と科学技術開発などのプロジェクトに対して投資管理、土地供給、環境評価、省エネ評価、安全許可、信用融資、電力供給などの業務を行う際に、本産業政策を根拠にしてください。
  
添付資料:タイヤ産業政策
工業・情報化部
二番目1つ年9月15日
タイヤ産業政策
科学的発展観を貫き、タイヤ産業の転換方式、構造調整を促進し、総合競争力を高め、タイヤ産業の健全かつ持続可能な発展を指導するため、国の関連法律法規に基づき、本政策を制定する。
第一章 政策目標
第一条 経済社会の発展の必要に応じて、石化業界の発展の全体計画と目標に従って、レイアウトの最適化、総量の抑制、立ち遅れた技術改造、省エネ・排出削減などの措置を通じて、タイヤ産業構造の調整を積極的に推進し、大幅から強くなることを実現する。
第二条 市場を主導的に堅持し、比較的優位を持つ基幹企業を奨励し、強い連携、ブランド共有、生産販売一体などの方式を通じて、困難企業と立ち遅れた企業を合併し再構築し、資源の優位企業への集中を促進し、企業のグループ化発展を促進し、産業集中度を高め、組織構造を最適化する。生産企業の集中発展を導き、配置構造を最適化する。立ち遅れた生産能力を早く淘汰し、製品構造の調整と最適化を推進する。
第三条 タイヤ生産企業が自主研究開発能力を高め、研究開発の投入を増やし、技術革新を展開し、ブランド戦略を実施し、製品技術水準を高め、企業の核心競争力を高めることを奨励する。
第四条 各種の経済主体のタイヤ生産、流通、消費などの面での行為を規範化し、公平で統一的な市場環境を創造し、タイヤリコール制度を確立し、業界のサービス水準を向上させる。
第五条 循環経済を発展させ、省エネ・原材料消費の低減、汚染物質の排出削減と資源の総合利用水準を向上させる。廃タイヤリサイクル管理制度を確立し、新タイヤの生産、古いタイヤの更新と廃タイヤの再生利用の協調発展を促進する。
第二章 製品の調整
第六条 安全、省エネ、環境に優しい高性能子午線タイヤ、超大型プロジェクト子午線タイヤ、幅断面、扁平化の乗用用子午線タイヤ、及び無内胎荷重子午線タイヤの開発を奨励します。2015年、乗用車のタイヤの昼化率は達成しました。100%軽積載タイヤの子午化率が85%荷重タイヤの昼化率が90%;エンジニアリング子午線タイヤ、航空子午線タイヤと低速車子午線タイヤの開発を重視します。
第七条 自動車企業が新型のタイヤ製品を組み立てることを奨励し、国産大型バスと積載車のタイヤ組み立て率を向上させ、2015年には組立タイヤの昼化とチューブレス化が基本的に実現された。
第八条 斜交タイヤの発展を厳格に制限し、航空タイヤ以外に斜交タイヤの生産能力を追加しない。年産を淘汰する50万本以下の斜め交タイヤと天然綿のカーテン布を骨格としたタイヤ生産ラインです。チューブ荷重のある子午線タイヤの開発を制限します。
第三章 技術政策
第九条 技術の導入と自主的創造革新を堅持し、タイヤ先端技術を追跡し、開発し、オリジナルの革新、統合革新、そして消化吸収の再革新を通じて、自主的な知的財産権を持つ先進的な適用技術を絶えず開発し、自主的な革新技術の産業化を促進する。
第十条 タイヤ生産企業が技術センターの建設を強化し、技術集積と新技術工程化応用開発を利用し、自主的創造革新能力と新製品開発能力を向上させ、発展を奨励する。産学研用共同開発と委託開発。税収法律法規の規定によって、企業は新技術、新製品、新技術の開発に用いられます。
第十一条 タイヤ生産企業を指導し励まし、人材戦略を実施し、関連科学研究院、高等学院と共同で必要な技術人材を育成し、委託して育成します。
第十二条 わが国のタイヤとタイヤの新産業技術の発展状況と国際タイヤ標準の発展趨勢に基づいて、わが国のタイヤとタイヤの関連規格と技術規範を適時に改訂する。全業界にサービスを提供するタイヤ性能測定センター、評価試験場、工程技術センターの建設をガイドし、励まします。
第十三条 タイヤ企業をリードして、上下流企業、特に自動車生産企業と共同でタイヤの新品種を開発します。
十四条 省エネ・排出削減と資源の総合利用を強力に推進する。タイヤ生産企業を導き励まし、情報化と工業化の融合を推し進め、品種の増加、品質の向上、省エネ、汚染物質の削減、安全生産の削減を重点とする技術改造を展開する。
再利用可能なゴム、環境保護型補助剤などの原材料を開発し、廃タイヤ回収利用技術を開発し、低温の精製ゴムと窒素硫化プロセスを完全に普及させ、粉塵、精製ゴム、硫化ガスの治理を強化し、クリーン生産技術を推進する。
第十五条 タイヤ企業がバーコード技術、無線周波数識別などの情報化技術のタイヤ製品とその生産過程における応用を推進し、企業の生産経営管理の各一環をカバーする情報化集積システムを構築し、タイヤ製品の情報化管理とサービスモードを革新することを奨励する。
第四章 付帯条件の整備
第十六条の規定 タイヤ企業が天然ゴムの栽培と加工に参加することを奨励し、天然ゴムの初加工を最適化し、技術、製品の品質と物流サービスの水準を向上させる。外に出る海外の天然ゴムの栽培と加工基地を建設する。
天然ゴムの備蓄メカニズムを充実させ、天然ゴム先物市場の建設を強化し、国内の天然ゴム市場の安定運行を維持する。
十七条 イソ戊ゴム、ハロゲン化ブチルゴムなどの品種の開発を加速し、順丁ゴムとブタエンゴムなどの合成ゴムの品番を増やし、合成ゴムの使用比率と生産能力を次第に向上させる。
十八条 積極的に新しい構造のワイヤと高いモジュール、低い収縮ポリエステルのカーテン、高い強力なナイロンのカーテンの布などのタイヤの骨格の材料の開発と使用を励まして、芳香族の繊維の産業化と応用の開発を加速します。
十九条 環境保護型ゴム補助剤と専用炭黒、白炭黒などの原料の発展を奨励します。
第二十条 大型と新型の精密精錬ユニット、タイヤ面複合押出ユニット、ワイヤ圧延機、ワイヤプライム裁断機、子午線タイヤ成型機械とタイヤ半製品、製品の無傷検査及びオンライン検査設備などの子午線タイヤ専用の肝心設備の開発を奨励し、生産準備と監視制御水準を向上させる。
第五章 業種参入
第二十一条 タイヤの生産とタイヤの新規拡張を行う企業は、国家のタイヤ産業発展計画と省、自治区、直轄市の工業全体発展計画に適合していなければならない。国と省級政府が制定した環境保護計画または汚染防止計画に適合していなければならない。
第二十二条 法律に基づいて設立された景勝地、自然保護区、飲用水源保護区内及び住民集中区の周辺において、タイヤ生産企業、古いタイヤ更新企業及び廃タイヤ再生利用企業を新設してはならない。上記エリア内で運転を開始したタイヤの生産、古いタイヤの更新、廃タイヤ再生利用企業は、当該エリア計画の要求に基づき、移転、転産などにより徐々に撤退していく。
第二十三条 荷重車の子午線タイヤプロジェクトを新設、拡張し、一度に生産能力を形成する場合、年間生産能力を達成しなければならない。120万本以上の軽負荷車の子午線タイヤとセダン子午線タイヤを新規・増設し、一回の生産能力は年産に達するべきである。600万円以上です。荷重、軽荷重、セダン子午線タイヤ混合型プロジェクトを新設、拡張し、単品種の生産能力も上記の要求を達成しなければならない。
新設・拡張工事の機械タイヤ(超大型工程の機械タイヤを除く)プロジェクトは、一回に形成される生産能力は年間生産量に達するべきである。3万円以上です。
第二十四条 タイヤ拡張プロジェクトを新設し、改造し、省エネ、環境保護型プロセス設備を選択し、ゴムを大容量の密閉式ゴム製造機を採用し、タイヤ硫化は窒素充填プロセスを選択しなければならない。
第二十五条 タイヤプロジェクトの新設、拡張を行い、総合エネルギーの消耗は以下のものとする。950キログラム標準炭を選択します。トン三ゴム(注:三ゴムとは天然ゴム、合成ゴム、再生ゴム)です。
第二十六条 タイヤ事業の新設・拡張を行い、環境保護措置は「ゴム工場環境保護設計規範」に達するべきである。GB 50469企業の生産用水循環使用率は90%以上です。
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第二十七条 既存のタイヤ生産企業は2012年末までに第24条、第25条、第26条の要求に達します。
第二十八条 古いタイヤの新しい企業は実行製品を備えていなければならない。三包み製品の品質を保証するために必要な試験と検査、及び廃タイヤの総合利用と固体廃棄物の資源化を実現する能力。
廃タイヤ総合利用企業は、固体廃棄物の資源化を実現する能力を備えていなければならない。
旧タイヤの再生を奨励する企業と廃タイヤ総合利用企業は「国家が奨励する資源総合利用認定管理弁法」に基づき資源総合利用認定を実施する。
第二十九条 タイヤ企業は品質管理体系、環境管理体系の認証と職業健康安全管理体系の認証を経なければなりません。
第三十条 第23条、第24条、第25条、第26条、第27条に規定されたタイヤ生産企業に適合し、技術規範を達成し、実行する。三包みサービスの製品は市場に入ることができます。
強制認証が必要なタイヤ製品は、強制認証を受けてからしか販売できません。
三輪車と低速トラックのタイヤ(農用タイヤを含む)は相応の技術規範を実行します。三輪車と低速トラック専用のタイヤは他のタイヤとは明らかに区別される標識が必要です。
第三十一条 タイヤの検査・認証を行う機関は、国の関連規定に従って厳格に作業を行い、検査・認証結果に責任を負う。検査機関と認証機関は同じ製品に対して重複した検査と費用を徴収してはいけません。仕事のミスで消費者、生産者の利益が損なわれた場合、関連法律と規定に基づいて相応の責任を負います。国家の関連規定によって審査に合格できない機構に対しては適時にその資格を取り消さなければならない。
第三十二条 軍用タイヤの科学研究生産に従事して、国家の関連規定によって武器装備研究生産許可管理に組み入れるべきです。
第三十三条 バイクのタイヤ、力タイヤ業界の参入条件は、古いタイヤの更新と廃タイヤ再生利用業界の参入条件は別途に適時に制定されます。
第六章 投資管理
第三十四条 「国務院の投資体制改革に関する決定」と「外商投資プロジェクトの審査暫定管理弁法」などの文書規定に基づき、内資タイヤ建設プロジェクトは届出制を実行し、外資タイヤプロジェクトは審査制を実行する。
第三十五条の規定 タイヤの発展環境の変化に積極的に対応するため、移転と既存企業の技術改造(兼合再編成を含む)を除き、産業調整と振興計画期間(2009-2011年以内にタイヤの新規建設・増設はしない。
第三十六条 内资企业が投资してタイヤの新设・拡张を行うプロジェクト(异郷兼合并建设と异郷非独立法人支社建设を含む)は、省级人民政府が确认した関连部门が记录に载せた。
有力な国内資本の優位企業が海外にタイヤ工場を設立することを奨励し、国内資本の企業が海外のタイヤ生産プロジェクトに投資し、国家の関連規定に従って処理する。
第三十七条 外商投資によるタイヤプロジェクトの新設、拡張、総投資3億ドル以下のプロジェクトは省級人民政府が確認した関連部門が承認した。3億ドル以上のプロジェクトは省級人民政府が確認した関係部門が国家主管部門に報告して承認します。
第七章 輸出入管理
第三十八条 十分に税率の産業発展に対するコントロールの役割を発揮し、タイヤ製品、タイヤ生産原料の関税税目と税率を科学的に制定し、タイヤ業界と関連産業の発展を調整する。
第三十九条 国家の関連部門の指導のもと、タイヤ業界の産業損害早期警報システムを確立し、わが国のタイヤ産業の安全を守る。
第四十条 輸出タイヤは必ず本政策業界の参入条件に合致する企業から購入しなければならない。製品は我が国の基準に適合していなければならない。
第四十一条 輸入タイヤは我が国の関連国家基準と管理規定に適合していなければならない。
第八章 ブランドとサービス
第四十二条 タイヤ生産企業は合法的な商標を使用しなければならず、基準切りタイヤ、基準変更タイヤ、偽タイヤの生産は厳禁です。
第四十三条 タイヤ企業にブランド育成計画を制定し、ブランド経営戦略を実施するよう指導し、励ます。自社ブランドの製品を発展させ、自主ブランドのイメージを維持し、ブランドの知名度と名声度を高め、ブランド価値を絶えず向上させる。
第四十四条 タイヤ生産企業とブランド販売業者の長期安定的な協力関係を促進し、ブランド製品の販売とサービス体系の建設を促進する。
第四十五条 タイヤ生産企業と自動車生産企業、タイヤ販売業者との戦略提携関係を奨励し、サービス理念を革新し、タイヤ経営方式を転換する。
外国投資家が中国の法律、行政法規に基づいてタイヤ販売とアフターサービス企業を設立することを許可します。
第四十六条 タイヤの密輸、不適合タイヤの販売、基準タイヤのカット、基準タイヤの変更、および強制製品の認証マークがない積載タイヤと乗用タイヤの販売は厳禁です。三包のタイヤがないと販売することは厳禁です。
第四十七条 タイヤ生産企業をリードして、マーケティング企業、大型運送グループ、廃タイヤを総合的に利用して、企業と協力して、古いものを新しいものに変えて、古いものと新しいタイヤを交換するマーケティングモデルを構築します。
第四十八条 タイヤ(リフォームタイヤも含む)のリコール制度を作る。リコール制度はまずMlクラス車両用タイヤ(運転席も含め、座席数は超えていません。9席のキャリアカーは実施を開始し、徐々に全タイヤ製品の中で実施される。
第四十九条 違法生産と改造を試みる超積載車にタイヤ製品を提供することは厳禁です。
第五十条の規定 タイヤ消費者がブランド製品を使うことを提唱して、自覚的に使用行為を規範化します。交通安全を守るために、磨耗限界に達したタイヤの使用を根絶します。
第九章 廃タイヤ回収と利用
第五十一条 廃タイヤ回収利用管理制度を確立し、廃タイヤ回収利用市場体系を規範化させる。
第五十二条の規定 タイヤ生産企業の循環経済の発展を導き、励まし、古いタイヤの再生、廃タイヤの再利用技術を開発し、廃タイヤリサイクルシステムの建設に参与する。
科学的に合理的に荷重タイヤ、工程タイヤと航空タイヤのリフォーム率とリフォーム回数を上げて、タイヤの全寿命走行距離を延長します。新たに設計したタイヤ製品はリフォーム性を備えていなければなりません。新しいタイヤはリフォーム性とリフォーム回数を段階的に高めなければなりません。
第五十三条の規定 古いタイヤの更新と廃タイヤの再利用に従事する企業は環境保護の要求を満たし、省エネ・排出削減の要求に合致するクリーン生産技術と工芸装備を採用し、二次汚染を根絶しなければならない。廃タイヤ土法で油を精製することを厳禁し、法により建設された廃タイヤ土法で石油精製装置を取り締まる。
第五十四条 廃タイヤのリサイクルをする企業は、廃タイヤの出所は国内にあるべきです。国外の汚染を防止するために、中古タイヤの輸入は国家の関連法律法規によって厳格に実行し、変相を防止し、違法に廃タイヤを輸入しなければなりません。
第10章 その他
第五十五条の規定 業界協会などの仲介組織が政府と企業の間の橋梁ときずなの役割を積極的に発揮し、業界の自律を強化し、業界の経営を規範化し、業界秩序を維持し、業界の運営を監視し、業界サービスを強化し、業界の交流を展開し、業界の健全な発展を促進する。
業界協会と国外同業協会、産業界との対話協議と情報交流メカニズムの確立を推進し、コミュニケーションを強化し、相互信頼を確立し、協力を増進し、貿易摩擦を解消する。
第五十六条の規定 本産業政策に関わる基準と技術規範を改訂したら、改訂後の実行に従う。
第五十七条の規定 本産業政策は公布の日から実施され、工業・情報化部が解釈を担当し、業界の発展状況に応じて適時に改訂される。
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