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6類行為禁止資金往来手形

2011/2/15 15:10:00 61

きんきん為替手形

資金往来手形は会計計算の原始証憑であり、財政、税務、監査、監察などの部門が監督検査を行うものである。

根拠

「行政事業単位資金往来決算手形使用管理暫定弁法」によると、4種類の行為はこの手形を使って決算することができる。


一つは行政事業所がしばらく金を受け取ることです。

行政事業所が一時的に徴収し、経済活動が終了したら、元の支払単位または個人を還付し、保証金、前金、保証金その他の一時的に徴収した各種の金銭などの単位収入の代金を構成しない。


第二に、行政事業所の代理収受金である。

行政事業所が代理で徴収し、経済活動が終了した後、他の収益先または個人に支払わなければならない。教材費、健康診断費、水道電気料金、暖房費、電話代などを代理で徴収することはできない。


第三に、単位内部の各部門間、単位と個人間に発生するその他の資金往来であり、かつ、単位収入を構成しない金額である。


第四に、財政部門が認定した行政事業単位として収入しないその他の資金取引行為である。


上記の規定に対応して、「暫定弁法」は6種類の資金往来手形の使用を禁止する行為を明確にしました。

含む

:


(一)行政事業単位は自主的に有償の原則によって提供される研修会の徴収、短期出国研修などの経営サービスの有料行為については、法により税務領収書を使用しなければならず、使用してはならない。

資金

為替手形


(二)行政事業費、政府性基金、国有資源の有償使用収入、国有資産の有償使用収入、国有資本経営収益、宝くじ公益金、罰則収入、政府名義の贈与収入、主管部門の集中収入などの政府非課税収入は、規定に従って行政事業性有料手形、政府性ファンド手形、罰則手形、非課税収入一般納付書などの相応の財政手形を使用しなければならない。


(三)行政事業単位は政府の非課税所得の領収書を受け取って、政府の非課税所得を代行して徴収し、関連する委託手続きに従って、委託機関が購入した関連政府の非課税収入手形を使って相応の政府非課税収入を代理徴収し、資金を使って領収書を来てはいけない。


(四)社会団体は会費収入を徴収し、社会団体会費専用領収書を使用する。公立医療機関は医療サービスに従事して収入を取得し、医療領収書を使用する。公益性単位は寄付金を受け取り、寄付書を使っても、資金の往来手形を使用してはいけない。


(五)行政事業単位が取得した振入経費、財政補助収入、上級補助収入などは、当該単位の収入を形成し、資金往来手形を使用してはならない。


(六)財政部門が認定するその他の行為。

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