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同一労働災害と見なすなら、同時に三つの条件に適合していなければならない。

2011/6/17 10:00:00 28

労働災害は同時に三つの条件を満たしている。

「労働災害保険条例」第十五条の規定により、従業員は下記の状況の一つがあり、労働災害と見なす。
(一)勤務時間と職場で、疾病が突然死亡した場合、または48時間以内に救急を受けて無効に死亡した場合。
(二)災害救援などの国家利益、公共利益活動の中で被害を受けた場合
(三)社員はもともと軍隊で服役していましたが、戦争や公務による負傷によって障害をもたらし、革命傷痍軍人証を取得しました。
従業員は前項第(一)項、第(二)項の状況がある場合、本条例の関連規定により労災保険待遇を享受する。従業員は前項第(三)項の状況がある場合、本条例の関連規定により一回性障害補助金以外の労災保険待遇を享受する。
このことから分かるように、同一視傷は同時に3つの要件に適合するべきであることが確認された。この事件で、楊さんは7月4日に脳梗塞が発生したと診断されました。この事実は仕事時間と職場では発生していません。この前提の下で突発的な病気の死亡と48時間以内の死亡の状況に合わないので、労災認定の範囲に合わないです。

 

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