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死刑を変えて「一家独唱」する

2011/9/20 10:35:00 45

刑訴法の死刑復活「一家独唱」の局面

死刑を透明かつ公正に再確認するには、できるだけ誤殺を避けるべきかどうかが、近年の法学理論や司法実務界で話題になっている。司法体制改革の重要な内容でもある。


  

死刑の復活

裁判所の「一家独唱」で局面は変わる見通しだ。

全国人民代表大会常務委員会が最近審議した刑事訴訟法改正案の草案は、最高人民法院が死刑事件を再確認した場合、被告人に尋問し、弁護人の意見を聴取しなければならないと規定している。

死刑を再確認する過程で、最高人民検察院は最高人民法院に意見を出すことができる。


今回の刑事訴訟法の改正に関与した著名な法律家の陳光中氏は今日、「法制日報」の記者の取材に対し、刑訴法改正案の草案が死刑の復核を適度に訴訟化し、従来の閉鎖的で濃密な行政審査の色を帯びたモデルから多方参加に転換し、手続きの正当性が著しく向上したと述べ、刑事訴訟の大きな進歩である。



死刑事件はすべて被告人に尋問する。


2007年3月、死刑再核権が最高人民法院に収監された後、最高法、最高検、公安部、司法部が共同で「より厳格に法に基づいて事件を処理し、死刑事件の質を確保することに関する意見」を発表した。

最高法による死刑事件の再審は、原則として被告人に問うべきだという意見があります。

刑法改正案の草案は、「被告人に聞くべきだ」として、尋問しない例外を避けた。


この変化に対して陳光中氏は支持を表明した。

彼は訊くと言いました

死刑事件

被告人は非常に必要で、判決に不服や異議がある被告人に対して、最高裁判機関の裁判官に十分に面と向かって弁明する機会を与えることが重要であることは言うまでもない。


一律に聞けばいいのですが、今は条件がありますか?

最高法は十分な人員がこの仕事を展開しますか?


陳さんは、多くの死刑事件は被告人に問題がないと聞いていますが、やはり死刑事件の被告人は一般的に地市の1級刑務所に拘留されています。そして、死刑が最高法に復帰した後、それに応じていくつかの定員が増加しました。

しかし、いくつかの遠隔地にとっては、確かに道が遠く、再審裁判官の緊張した問題があります。


しかし、彼はまた、長距離ビデオの尋問は、事件の事実を明らかにするために適用されるべきで、被告人が罪を認める判決の死刑事件は、すべての死刑事件に広がることに賛成しないと強調しました。



弁護人の意見を聞いてもいいですか?


刑訴法改正案の「死刑事件は弁護人の意見を聞く」という規定に、多くの弁護士が興奮したことがある。

しかし、文字をよく咀嚼した後、一部の弁護士はまた楽しくなりませんでした。刑訴法改正案の草案は「被告人に尋問し、弁護人の意見を聞くべきです」という意味です。


陳氏は「当然」として後者をカバーしています。つまり、弁護人が意見を出した場合、裁判官は時間を決めて聴取しなければなりません。

しかし彼はまた心配して、司法の実践の中で理解は異なっていることができます。

彼は刑訴法が正式に施行されることを望んでいます。「弁護人の意見を聞く」前に「当然」という二文字を加えて、立法をより正確かつ厳格にしています。


また、刑訴法の確立を心配する弁護士は、最終的には書面にとどまります。

司法解釈

「死刑事件の弁護人から意見聴取の要請があった場合は、聞くべきだ」と規定されていますが、実際には実行が悪いです。


「実行しない場合はどうすればいいですか?

どのように制裁しますか?

刑訴法改正案の草案の規定は非常に少なく、将来的には司法解釈に関する具体的な規定が期待できる。

例えば、裁判官が弁護人の意見を聞かない場合、軽率な者が批判または規律処分を行い、情状と結果が重大である場合、法律責任を追及することができる。

陳光中さんは言います。


死刑事件の弁護制度の中で、陳光の中でもっと関心を持っているのは法律援助が死刑の復活をカバーするかどうかです。

刑法改正案の草案は、容疑者、被告人が無期懲役、死刑に処せられ、弁護人を依頼していない可能性がある場合、公検法機関は法律援助機構に弁護士を任命し、弁護を提供するよう通知しなければならないと規定しています。


「法律支援の幅が広がることは、今回の刑法改正の大きなポイントです。

しかし、上記の表現は法律援助が死刑の復活までカバーされているかどうかについては疑問があり、実践の中では理解が偏っている可能性がある。

法律援助が死刑の復活に介入するのは当然だと思います。修正する時にはもっと明確にしてほしいです。

陳光中は表します。



最高検は死刑の再確認を監督する権利があります。


刑法改正案の草案は初めて規定されています。死刑事件の再審の過程で、最高検は最高法に意見を出すことができます。

この条文は話題を呼んだ。


「法制日報」の記者は、称賛以外に、国民の疑問は主に3つあります。意見を出してもいいです。「できる」言葉は弱すぎますか?「べき」を使ってもいいですか?

条文の規定は簡単すぎるかどうか、検察はどうやって監督に介入しますか?

「殺すべきか殺すべきか」だけを監督して「殺すべきではない」と見過ごしてしまう人がいますか?


これに対して陳氏は、死刑の再検査を監督することが最高権力だと説明しました。

実際には、死刑の再審ごとに監督が必要なのではなく、監督が必要な場合にのみ介入するのが現実です。


条文はあまりにも簡単で、陳光中はこの説を認めています。

彼は、各当事者がこの問題について合意するのは難しいので、条文の規定を詳細にするのは難しいですが、少なくとも「最高法は最高検のために最高検が死刑復核監督に保障を提供すべきです」と付け加えてください。例えば、死刑事件における重大かつ難解な争議案については、速やかに最高検に通報しなければなりません。


陳光中氏は、最高検が死刑の再確認を監督し、「殺すべきかどうか」を予防することも重要だが、さらに重要なのは「殺すべきではない」を避けることであり、少なくとも後者を前者と同じ重要な位置に置くべきで、廃棄してはいけないと指摘した。


「最高検は、死刑の再確認手続きが適法かどうかを監督することで、公正な結果が得られたかどうか、誤って殺されることをさらに避けることができる」

陳さんはそう思います。



死刑事件の被告人の権益を保障する


陳光中氏は「法制日報」の記者に対し、刑訴法改正案の草案が予定されており、当初は死刑の再確認には触れていなかった。

当時、彼を含む学術界や一部の司法実務界では、死刑の再審手続きの改革は刑法改正案の草案に書かなければならないと強く訴えられていました。


「ほとんどの草案が最終的に決まった時に、死刑の復活という内容が出てきました。

これでやっとほっとしました」

彼は明らかにした。


彼によれば、ここ数年、死刑の復活は経験を積んできたという。今、その成果を刑罰訴法に書き込むのがタイミングだ。


多面的な死刑再审に介入するほか、陈光中氏は、死刑诉讼法改正案の草案について、「死刑を认めていない场合、最高法は再审または控訴による改判ができる」として、死刑事件の被告人の権益を保障することにも役立つとしています。


彼はさらに、過去の司法解釈の規定により、最高法は死刑復核事件を改審することができず、不承認後、改判の任務は省裁判所に委ねられ、省裁判所は中庭に返送する可能性があり、いくつかの事件が疑義をもたれていても、重い判決を下されなくても、最終的には死刑囚の刑を執行することができます。

刑法改正案の草案は、最高法が直接に改審された後、この問題を解決し、被告人の権益を適時に保護することに積極的な意義があると規定しています。


「刑訴法改正案の草案は、死刑の再審内容については、全体的には肯定的であり、改善すべき点がある」

陳光中は最後に言います。


 
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