偽の「ラクダ」の靴を販売した場合、被告は2.3万元を弁償します。
個人経営者の李さんは合法的な許可なしに、偽造の「ラクダ」を無断で販売しています。靴その結果、広東ラクダ服飾有限公司及びラクダブランドの所有者である万金剛に裁判所に訴えられました。記者は午前中に、豊台法院の第一審で李氏が商標権侵害を構成していると認定し、原告の経済損失と合理的な費用の合計2.3万元を賠償するよう命じたことを知りました。
原告の万金剛と広東ラクダ服飾会社の訴えによると、万金剛系「ラクダ」シリーズのブランドの所有者で、広東ラクダ服飾公司は商標所有者の許可を得て「ラクダ」シリーズの商標を使用してきた。被告の個人経営者の李氏は許可なしに、勝手に販売していた靴の製品とラベルと包装、店の看板に原告の登録商標と同じまたは似たような「ラクダ」の商標標識を強調して使用した。
双方の原告は、李氏の行為はすでに原告の商標専用権を侵害し、原告の著名商標の著しい性を薄めたとして、裁判所に李氏に権利侵害行為を停止させ、経済損失と合理的な費用30万元を賠償するよう求めました。
裁判所は、李容疑者が販売している関連商品は靴箱に「LUCOTUO SHES」という文字を使用していますが、その中の「LUCOTUO」は万金剛の登録商標と同じです。したがって、関連商品は登録商標の専用権を侵害する商品であり、権利侵害を構成するものであり、これに基づいて上述の判決を下す。
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