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登録商標の識別数の基準:「件」に対する司法認定

2014/4/15 16:25:00 12

登録商標、標識個数、司法

<p><strong>事件<strong><p>


<p>2010年8月から2012年8月までの間、被告人の蒋某は被告人丁のあるところから、偽の振昇アルミニウムの登録商標の表示があるプラスチックフィルム6000セットを注文し、プラスチックフィルムを分割包装して他人に売る。

検察は、上記のプラスチックフィルムに計1836万件の偽のプラスチック製の商標表示が付着していたとして起訴しました。

</p>


<p>2012年8月末、被告人の蒋某は経営する印刷包装有限公司を被告人王某に譲渡して経営しています。

被告人の王某は経営中、同じく被告人丁のどこかから、偽の振昇アルミニウム業者の登録標識が付いたプラスチックフィルム1120セットを注文し、プラスチックフィルムを分断包装して他人に販売しました。

検察は、上記のプラスチックフィルムに計342.72万件の偽のプラスチック製の商標表示が付着していたとして起訴しました。

</p>


<p><strong>分岐<strong></p>


<p>本件の争点は、登録商標の個数を示す計算基準問題である。

第一の観点では、一つの登録商標標識は完全な商標パターンを持つ一つの標識であり、一つの完全な国家商標主管機関に承認された登録商標図案を基準にして件数を計算しなければならないと考えている。二つ目の観点では、一つの完全な商品体またはhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhttpを基準にして登録商標標識を計算しなければならないと考えています。「商標印印は商品と組み合わせて流通分野に入る商標が付いている。登録されている。登録されている商標の有形の商標がある。」という意味です。複数の商標の図案を含め、商標の個数で商標の表示数を計算すると処罰範囲が広がります。

</p>


<p><strong>を分析</strong></p>


<p>最初の論争について、筆者は第一の観点に賛成します。理由は以下の通りです。


<p>1、商標表示と商標の関係から見ると、両者は形式と内容の関係であり、一対一の関係である。

商標は商標の標識によってしか表現できません。または人々に認識されています。それ以外に外在的な表現形式がありません。商標の標識によって表現されている内容も商標だけです。その機能は全部表現商標に限られています。他の内容はありません。

A 4サイズの紙の材料に5 cm 2サイズの商標を印刷し、それ以外にいくつかの非商標図形、文字などが印刷されています。この表示商標の5 cm 2サイズの材料部分は商標マークであり、書類全体の他の部分の内容に関係なく、一つの商標マークです。

この資料の他の部分に同じ商標がいくつか印刷されていれば、この表現商標の5 cm 2の大きさを認定する材料の部分である商標の標識にも影響がありません。

この類推では、この材料に幾つかの5 cm 2の大きさの同じ商標を印刷すれば、それぞれの表現商標の5 cm 2の大きさの材料部分はいずれも一つの商標標識である。

</p>


<p>2、文義解釈の観点から、完全な<a href=“http:/www.sjfzxm.com/news/indexuc.asp”と表示されているマークは、法律の「文義の射程」の範囲内に商標表示されています。犯罪の法定原則に違反せず、一般的な理解習慣に適合しています。

2004年の「最高人民法院、最高人民検察院の知的財産権侵害刑事事件の処理に関する具体的な法律適用に関する若干の問題に関する解釈」(以下、解釈)の第12条第3項の規定によると、「『件』とは、指標に完全な商標パターンの表示があるものである」という。

「完全な商標の図案が表示されている」は「一部の標識」に対する修飾、限定であり、一般の人の通常の理解習慣によって、この定語は完全な商標の図案が表示されている限り、標的に含まれている完全な商標のデザインは一つ以上であると理解されます。

したがって、完全な商標の図案があれば、商標の標識として認定されると思います。この点の認識は法条に含まれている可能性のある意味の中にあって、誰も拡大していません。

</p>


<p>3、解釈の第12条第3項の規定に対して、一つの完全な商標の図案が表示されている標識を一つの商標として認定してもいいし、一つ以上の完全な商標の図案が表示されている標識を一つの商標の標識として認定してもいいです。つまり、一つの商標の標識は複数の商標を含んでもいいです。この前提の下で、どのように商標標識の数え基準を確定するのは難しいです。

現在の理論界には三つの主要な観点があり、商品の個数で計算しなければならないという意見もあります。独立したキャリヤーの個数で計算してもいいという意見もあります。あるものは完全な包装数で計算しなければならないという考え方もあります。

したがって、上記の3つの観点は司法適用の統一規範を助けるどころか、問題を複雑化させることができない。

</p>


<p>4、<a href=“http:/www.sjfzxm.com/news/indexuc.asp”犯罪撲滅<a>の司法実践から、国家商標主管機関に承認された登録商標の見本を基準に件数を計算し、司法の実践操作に有利であり、同罪と処罰を保証する。

刑法で定められた違法製造・販売の商標表示罪と偽登録商標罪の間には吸収犯の関係がありますが、分則の具体的な規定により、両者の間に独立性があり、それぞれ独立した二つの罪です。

これにより、前者に対する偵察、起訴、裁判は、後の者の訴追を前提条件としない。

しかし商品の件数を基準にして商標表示を計算すれば、前者の司法認定は後者の取締りに依存し、同罪とは異なる罰則を招くこともある。

例えば、この案件には、偽のPentiumアルミニウムの登録商標の表示があるプラスチックフィルムが付着しています。偽のブランドロゴの製造者からこのようなプラスチックフィルムを購入した後、偽のアルミニウムの規格の大きさ、形状に基づいてプラスチックフィルムを裁断し、メッキ方法でプラスチックの薄い膜を偽アルミニウムの上に覆います。

商品の偽造者Aが商標表示製造者Bからこのプラスチックフィルム600 m 2を購入した場合、小型アルミニウム材の上に、各単位のアルミ材の膜0.6 m 2を使用して、合計アルミニウム材料の1000,000単位を偽造した場合、商品の点数でブランドの表示数を計算すれば、Bは違法製造のメーカー標識100000件を販売して、特に深刻な状況になります。商品の偽造者Cもブランド表示の販売者Bからこのプラスチックフィルムの600 m 2を買いました。プロットが特にひどい。

また、商品の偽造者Dは商標表示製造者Bからこのようなプラスチックフィルム600 m 2を購入し、特大型アルミニウム材の上に使用し、単位あたりのアルミニウム材料の膜6 m 2を使用し、合計でアルミニウム10000単位を偽っています。商品点数でブランドの標識数を計算すると、Bは違法製造の商標標識10000件を販売し、犯罪を構成しません。

</p>


<p>したがって、本件は完全な国家商標主管機関に承認された登録商標の図案を基準にして商標標識件数を計算しなければならない。

</p>

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