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中国人従業員には支給しないスモッグ手当は、日本の労働法に基づく。

2014/4/17 18:45:00 16

中国人従業員、スモッグ手当、日本、労働法

<p>先週、日本の電気メーカー、松下会社を追いやったというニュースがありました。

あるメディアによると、パナソニックは日本から中国に赴任した従業員に「大気汚染手当」を支給し、「PM 2.5」が従業員の心身に与える危害を補償する計画だという。

中国籍の社員は対象外です。

世論は次から次へと騒然として、“中国の従業員は排除されます”、“差別します”、“2重の標準”、これらのメディアの見出しの中のキーワードは現在の複雑な中日関係の背景の下で国人の敏感な神経を刺しました。

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<p>非難に対し、パナソニック本社は4月9日、人民網の日本駐在記者の証言に初めて応じた。

日本本社の広報担当者は、今回支給する予定の手当は、中国の「大気汚染」や「公害」に特化したものではなく、「a href=」「http:/www.sjfzxm.com/news/indexuc.asp」、海外駐在員<a>「生活環境補助」の調整の一部だけで、適用範囲の基準国籍はないと判定しました。

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<p><strong>「大気汚染<a href=「//www.sjfzxm.com/news/indexuc.asp」手当<a>はどこから来ますか?<strong><p>


<p>パナソニックによると、今回メディアで論争されている手当の支給は中国の環境に対する単独の対策ではなく、日本国内の「春闘」(企業労働組合が春に従業員の待遇向上と経営側との交渉)の内容の一つだという。

今年の春闘では、日本国内の従業員は平均給与が2000円増加し、病気の家族の面倒を見ることができるなど、多くの権利を獲得しました。

海外駐在員を増やす「生活環境補助」もその一つです。

会社の規定により、海外駐在員の手当は2年ごとに所在国の居住環境、治安状況などの変化に応じて調整されます。

そのため、中国の一部の都市では「PM 2.5」と「スモッグ」の問題が賃上げの根拠として報告されています。

しかし、この手当が最終的に支給されるかどうかはまだ決まっていないという。

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<p><strong>中国籍<a href=“//www.sjfzxm.com/news/indexuc.asp”>社員<a>断られたドアの外?<strong><p>


<p>「大気汚染手当」よりも、中国メディアが抱えるのは手当の対象となりますが、中国人従業員はこの手当を申請していませんか?これに対し、松下本社は「生活環境補助」は、環境が日本とは異なる海外で、従業員がより心身を込めて働くことができるようにするためのものです。

このため、支給対象は日本から海外に派遣された従業員に限ります。

手当の適用範囲を判断する基準は国籍ではなく、雇用条件だと強調した。

パナソニックの日本企業に雇われ、中国に派遣された中国人従業員も同様に手当を受けています。

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<p>日本の大手総合商社は「海外危険手当」の項目だけで8~15段階に達し、多くの駐在国をカバーしているという。

北アフリカ、中東、一部の南米諸国やアジアのパキスタン、アフガニスタンなどの「不安定地域」のほか、インドでも飲料水や食事が健康に与える影響で対象国に支払われています。

従業員はそれで獲得した利益もかなり手厚いです。

日本の「労務時報」の統計によると、電気製品業界で上海に駐在している35歳の男性を例にとって、毎月日本の国内給与のほかに、平均約3300ドルの各種手当が支給され、国内の給与基準をはるかに超えている。

このような優遇は多くのビジネスエリートを海外に派遣し、日本のためにより多くの価値を創造するように促しました。

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<p>大手多国籍企業にとって、支社の入社社員に関する待遇を制定するのは、支社の所在国の関連規定を参照することが多い。

今回のパナソニックは日本から中国に駐在する派遣社員に対して手当を支給する。日本国内の労働法規と労働慣行に基づいているので、中国現地の従業員はこの範囲内ではない。

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