技術協力開発契約書
契約番号:____u_u u_u u_u u
甲:グウグウ
住所:____u_u_u_u u
法定代表者:グウグウ
プロジェクト連絡先:____u_u_u u_u u
連絡先:グウグウ
通信住所:____u_u_u
電話:グウグウ
ファックス:______u_u u_u u
電子ポスト:_u_u_u u_u u
乙:____u_u_u u_u u_u u
住所:____u_u_u_u u
法定代表者:グウグウ
プロジェクト連絡先:____u_u_u u_u u
連絡先:グウグウ
通信住所:____u_u_u
電話:グウグウ
ファックス:______u_u u_u u
電子ポスト:_u_u_u u_u u
本契約の各当事者は共同で研究開発に参加する_u u_u u_u u_u u u_u uプロジェクト事項について、平等な協議を経て、真実かつ十分に各自の意思を表明した上で、「中華人民共和国契約法」の規定に基づき、次のような合意を達成し、協力の各当事者が共同で遵守する。
第一条プロジェクト名
_u___u_。
第二条技術内容、範囲と要求
1.技術内容:
(1)新技術
(2)新製品
(3)新技術
(4)新材料。
2.技術範囲:ウウウウウウウウウウウウウウウウウ
3.技術上の要求:_u_u_u u_u u_。
第三条研究開発計画
本契約協力の各当事者は研究開発プロジェクトの中で、分担して下記の仕事を負担します。
1.甲:
(1)研究開発内容:_u_u_u_u u_u u_u
(2)作業進捗:ウウウウウウウウウウウウウウウウ
(3)研究開発期間:_u_u_u_u_u u_u
(4)研究開発場所:__u_u_u_u u_u
2.乙:
(1)研究開発内容:_u_u_u_u u_u u_u
(2)作業進捗:ウウウウウウウウウウウウウウウウ
(3)研究開発期間:_u_u_u_u_u u_u
(4)研究開発場所:__u_u_u_u u_u
第四条研究開発経費の金額及びその支払い、決済方式
(一)協力の各当事者は、次のように本契約プロジェクトの研究開発経費及びその他の投資を提供または支払うことを決定する。
1.甲:
(1)支給または支給方法:__u_u_u_u u_u u_u u u
(2)支給または換算して技術投資の金額:_u_u_u u_u u_u u u_u u
(3)使用方法:_u_u_u_u_u_u u_u u
2.乙:
(1)支給または支給方法:__u_u_u_u u_u u_u u u
(2)支給または換算して技術投資の金額:_u_u_u u_u u_u u u_u u
(3)使用方法:_u_u_u_u_u_u u_u u
(二)研究開発経費総額:_________元(大字:人民元)。経費源:本契約によると、プロジェクト開発経費は_u_u__u___u_u_u u_u__u__u____分担で提供されることになっています。
(三)支払い
支払方法は:____u_u_u u_u u_u u
(1)一回総付:_________元、時間:___________u_u__u_u_
(2)分割払い:________元、時間:___________u_u_u
(3)利益に応じて、期間:_________%から抽出します。
(4)売上高に応じて、________%から、期限:__________u_u_u_u u_u u_u u u
(四)決済方式
経費の決算には経費の請負と経費の実費申告が含まれています。契約の約定は下記の第二の方法で決算します。
(1)契約経費を一手に使用した場合、契約完了後の経費が残存した場合、残存経費は受託者の所有になり、経費不足は受託者自身で解決する。なお、受託者の報酬は、残余の研究開発経費に含め、委託者は別途報酬を支払わないものとする。双方が決済方式を約定していない場合、請負で処理する。
(2)経費は実費で実施し、研究開発経費が足りない場合は、委託者が追加的に支払うべきであり、経費が余った場合は受託者は全額返済するべきである。
第五条研究開発経費で購入した設備、機材、資料の財産は
甲に属する設備、機材、資料:____u_u u_u u_u u u
乙に属する設備、機材、資料:____u_u u_u u_u u u_u u
両方に属する設備、機材、資料:___u_u_u_u u_u u
第六条履行の期限、場所、方式
1.履行期限
第一段階:グウグウグウグウグウからグウグウグウグウまで
第二段階:グウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウ日からグウグウグウグウグウグウグウグウ
第三段階:グウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウグウ
2.履行場所:ウウウウウウウウウウウウウウウウ
約束されていない場所や約束が明確でない場合は、研究開発者の所在地で履行されると推定される。
3.履行方式:ウウウウウウウウウウウウウウウウウ
第七条技術情報と資料の秘密
1.甲:
(1)秘密の内容(技術情報と経営情報を含む):___u_u_u_u__;
(2)機密関係者範囲:ウウウウウウウウウウウウウウ;
(3)秘密保持期限:ウウウウウウウウウウウウウウウウ;
(4)秘密漏洩責任:ウウウウウウウウウウウウウウウ。
2.乙:
(1)秘密の内容(技術情報と経営情報を含む):___u_u_u_u__;
(2)機密関係者範囲:ウウウウウウウウウウウウウウ;
(3)秘密保持期限:ウウウウウウウウウウウウウウウウ;
(4)秘密漏洩責任:ウウウウウウウウウウウウウウウ。
3.甲乙双方は、本契約の検討、締結、実行において知り得た相手に属するものであり、かつ、公開ルートから入手できない文書及び資料(商業秘密、会社計画、運営活動、財務情報、技術情報、経営情報及びその他の事業秘密を含む)を秘密とすることを保証する。この資料と書類の元提出者の同意なしに、他方はいかなる第三者に当該商業秘密の全部または一部を漏らしてはいけない。ただし、法律、法規に別段の規定があり、または双方に別途の約束がある場合を除く。秘密保持期間は_______u年とする。
4.守秘条項は法律、行政法規と抵触してはならない。当事者双方が秘密保持条項について約定していない場合、「契約法」の規定により、契約双方の当事者も法定の守秘義務を履行しなければならない。
5.契約が取り消され、変更され、解除され、または終了されたかどうかに関わらず、契約の守秘条項はその制限を受けず引き続き有効である。
第八条リスク責任の負担
1.本契約の履行において、既存の技術レベルと条件の下で克服できない技術的困難が発生し、研究開発の失敗または部分的な失敗を招き、一方または双方の損失をもたらした場合、双方は以下の通りにリスク損失を負担することを約束します。技術リスクの認定の基本条件は:
(1)本契約項目は、先行技術レベルの条件の下で十分な難度を持っている。
(2)乙は主観的に過ちがなく、かつ研究開発の失敗を合理的な失敗と認定した。
(3)一方が技術リスクが存在し、研究開発に失敗したり、部分的に失敗したりする恐れがあることを発見した場合は、他の当事者に対し、適切な措置を講じて損失を減らすべきである。期限を過ぎても通知しないで適切な措置をとっていないで損失の拡大を招いた場合、拡大した損失について賠償責任を負うべきです。
2.リスク責任の認定基準は:
(1)課題は先行技術レベルで十分な難度を持っている。
(2)研究開発者が研究開発業務において主観的能動性を十分に発揮しているか。
(3)同業界の専門家の鑑定結果は、研究開発の失敗は合理的な失敗と判断した。
3.リスク責任は受託者または双方が共同でリスク責任を負うべきであり、負担方式は:_u_u u_u_u u_。
4.約束をしていないまたは約束が明確でない場合、双方の協議によって補足合意を達成できない場合、契約の関連条項または取引習慣によって確定する。まだ確定できない場合、リスク責任は双方が合理的に分担する。
第九条技術成果の帰属と共有
協力の各当事者は、本契約の履行によって発生した最終研究開発技術の成果及び関連する知的財産権の帰属を確定し、第______u_u____u u種の方式で処理する。
1._ガイ方は特許出願の権利を有しています。
2.技術秘密に基づいて処理する。使用と譲渡に関する権利の帰属及びこれによって生じた利益は以下の約定により処理される。
(1)技術秘密の使用権:_u__u_u_u_u_u u_;
(2)技術秘密の譲渡権:グウグウ;
(3)利益に関する分配方法:_u__u_u_u u_u。
3.協力の各当事者は、本契約の履行によって発生した最終研究開発技術の成果及び関連する知的財産権について、以下のように約束しています。
4.特許権取得後の使用と利益に関する分配方式は以下の通りである。
第十条検収の基準と方式
検収時、双方は技術成果を実施するために必要な技術資料、試験報告書、データを取得する権利を有し、他方に必要な技術指導と提供された技術成果の実施を保証する条件を与えるよう要求する。但し、契約終了後も上記サービスが必要な場合は、別途技術コンサルティングまたは技術サービス契約を締結しなければならない。
1.検収基準:
プロジェクト名:グウグウ
スタンダードナンバー:______u_u
リリース日:_u u_u u_u u_u u
技術指標:グウグウ
技術パラメーター:___u_u u_u u
2.検収方法:検収は技術鑑定会、専門家技術評価を採用することができます。検収側が発行した検収証明及び書類は、契約検収の通過根拠とします。
第十一条本契約の全面的な履行を保証するため、協力の各当事者は、以下の方式で研究開発活動を組織管理と調整する。
第十二条協力の各当事者は、それぞれ本契約プロジェクトの研究開発業務に以下の技術資料と条件を提供すると確定した。
(一)甲:
1.技術資料リスト:_u_u u_u u_u u_;;;
2.時間と方法を提供します。
3.その他の連携事項:_u_u_u u_u。
(二)乙:______u_u_u
1.技術資料リスト:_u_u u_u u_u u_;;;
2.時間と方法を提供します。
3.その他の連携事項:_u_u_u u_u。
本契約の履行後、上記技術資料と条件は以下のように処理します。
第十三条契約の変更
本契約の変更は、必ず協力の各当事者が協議し合意し、書面で確定しなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合、協力側または複数の当事者は、契約の権利と義務の変更を他の当事者に要求することができ、その他の当事者は、___u_u__u_u_u_u u_u u_u u__u u___u_____u u______u
1.グウグウグウ
2.グウグウグウ
3.グウグウ。
第十四条契約譲渡
他の当事者の同意なしに、協力する側または多方面は本契約項目の一部または全部の研究開発業務を第三者に譲渡してはいけない。ただし、次のいずれかに該当する場合、協力する側または多方面は他の当事者の同意を得ずに、本契約プロジェクトの一部または全部の研究開発業務を第三者に譲渡して負担することができる。
1.グウグウグウ
2.グウグウ。
第十五条通知
本契約の履行過程において、研究開発の目的とする技術はすでに他人に公開されているので(特許権で公開されることを含む)、協力する側又は多方面は、__________________________________期限が過ぎても通知されず、他の協力者に損失を与えた場合、他の協力者は賠償を要求する権利があります。
第十六条協力の各当事者の権利と義務
(一)義務
1.協力の各当事者は約束通りに投資し、技術で投資することを含む。
2.協力の各当事者は約束通りに分業して研究開発活動に参加しなければならない。
3.協力の各当事者は協力して研究の仕事を完成するべきです。
(二)権利
1.研究開発業務に合理化提案をする権利。
2.研究開発の実際状況に応じて、開発プロジェクトの計画案の修正に有利な権利を要求する。
3.共同開発投資の資金の使用を監督検査する権利がある。
4.各当事者の代表で構成された協調指導機構にメンバーを派遣し、重大な問題の決定、協調に対して提案、発言権を持つ。
5.共同開発が完了した発明創造は、特許出願権を有し、他の当事者が権利を譲渡する時に優先的に譲受権を有する。
6.特許出願権を共有する当事者を放棄すると宣言し、他の者が特許権を取得した後、その特許を無料で実施する権利がある。
7.共同開発研究の各当事者は共同で開発研究の成果を有し、使用、譲渡における利益権を有する。
第十七条違約責任
1.協力開発中のいずれかの当事者が約束を違反して投資をしない、または他の約束義務を履行しない、研究開発の仕事が停滞し、遅延した場合、当事者側は相手または他の当事者に損害を賠償しなければならない。
2.提携開発契約において、一方の当事者が技術で出資し、第三者が投資協力の技術に対して侵害要求を提出した場合、協力開発契約を終了させる場合、他方は違約責任を要求し、違約金を支払う権利があり、そのため損失をもたらした場合、また損失を賠償するものとする。
3.契約の当事者が契約を正しく履行していない場合、当事者は当該当事者に対して救済措置を取って契約を継続するよう要求することができ、もしまだ履行していない場合、他の当事者はそれを拒否して研究開発活動に参加することができ、当事者はまたその損失を賠償するべきである。
4.提携開発契約を発表した当事者は、当事者が協力開発契約に投入した投資秘密について、すでに発行した技術秘密と技術情報資料に秘密保持義務を負っており、秘密保持義務に違反して契約の他の当事者に損害を与えた場合、賠償責任を負わなければならない。
第18条協力の各当事者は、いずれかの一方または複数の当事者が本契約の約束義務に違反し、他の当事者の研究開発活動の停滞、遅延または失敗を招いた場合、以下の約束に従って違約責任を負わなければならないと確定した。
(一)甲:
1.本契約の第二条に違反し、違約金を支払うべきである。
2.本契約の第二条に違反し、違約金を支払うべきである。
(二)乙:
1.本契約の第二条に違反し、違約金を支払うべきである。
2.本契約の第二条に違反し、違約金を支払うべきである。
第十九条後続の改善
協力の各当事者は、いずれかの当事者が本契約プロジェクトの研究開発で完成した技術成果を用いて、後続の改善を行う権利があると確定した。これによって生み出された実質的または進歩的な技術的特徴を有する新しい技術的成果は、いずれも当事者のものである。具体的に関連する利益の配分方法は以下の通りである。
1.契約の有効期間内に、いずれかの当事者が契約標的の技術に対して行った改善は適時に相手に通知しなければならない。
2.実質的な重大な改善と発展に属し、特許出願権は改善側に帰属し、改善側は優先的に相手方に優遇価格で使用を許可しなければならない。
3.もとからある基礎の上で小さい改善で、双方は無料で相互に使用を提供します。
4.契約技術の改善に対して、改良側は特許を申請し、他方は技術の改良に対して秘密を守るべきであり、そして無断で他人にその技術を譲渡する権利もなく、特許を申請する権利もない。
5.双方は協力技術に重大な改善を行い、特許出願は双方に共有される。
6.双方が共同で改良した未特許の一般技術成果は、双方が別途協議して使用権と収益の分かち合いの問題を処理する必要がある。
第二十条プロジェクト連絡先
本契約を有効に履行するために、協力の各当事者は本契約の有効期間内に、甲は甲が甲のプロジェクト連絡先として指定し、乙は_u__u_u_u_u_u_u u_u u u_u u u u_u u u_u u_u_u u_u u__u u u____u u u__
プロジェクト連絡先は以下の責任を負います。
一方がプロジェクトの連絡先を変更する場合、適時に且つ書面で他の協力者に通知しなければならない。適時に通知しないで、また本契約の履行に影響を与えた場合、または損失をもたらした場合、相応の責任を負うべきです。
第二十一条契約解除
双方は下記の状況が発生し、本契約の履行が不必要または不可能になり、一方は他の当事者に通知して本契約を解除することができると確定した。
1.不可抗力または技術リスクが発生したため。
2.甲乙双方は書面協議を通じて本契約を解除する。
3.契約期間が満了し、甲乙双方は本契約を更新しない。
4.契約期間が満了する前に、当事者の一方が明確に表示し、または自分の行為で契約の主要義務を履行しないと表明した場合。
5.当事者の一方が契約の主要義務の履行を遅延し、催告後も合理的な期限内に履行していない場合。
6.当事者が他の違約または違法行為をしているため、契約の目的が実現できない場合。
7.グウグウ。
第二十二条紛争処理
双方は本契約の履行によって発生した紛争について、協議し、調停し解決しなければならない。協議、調停ができない場合は、次のように処理する。
(1)____u_u_u__u仲裁委員会に仲裁を提出する。
(2)法により人民法院に起訴する。
第二十三条双方は、本契約及び関連添付資料に関連する名詞と技術用語の定義と解釈を次のように決定する。
1.「技術開発契約」とは、当事者間で新技術、新製品、新技術または新材料及びシステムの研究開発に関する契約をいう。技術開発の内容は新技術、新製品、新技術または新材料及びシステムの研究開発と産業応用価値のある科学技術成果の実施を含む。ここでいう新技術、新製品、新技術または新材料およびそのシステムとは、当事者が技術開発契約の締結においてファッションが未掌握の製品、プロセス、材料及びシステムなどの技術案を指し、技術上の革新がなければ、既存の製品の外形、工芸変更、材料調合調整及び技術成果の検査、テストと使用に関する契約書だけでは、技術開発契約の対象外となります。
2.「技術成果の帰属と共有」とは、技術開発契約において発生した技術発見、技術発明創造及びその他の技術成果は誰が所有し、どのように利用し、またそれによって生じた利益をどのように分配するかなどの問題を指します。
3.「技術開発契約の標的とは新しい技術成果を指し、新技術、新製品、新技術、新材料及びシステムを含む。
4.「協力開発契約」とは、2つ以上の公民、法人及び他の組織が共同出資、共同参画、共同研究開発により同一研究開発プロジェクトを完成し、共同で利益を享受し、リスクを共同で負担する契約をいう。
(1)「新技術」とは、一定期間で初めて実現した技術または既存の成果に基づいて改善・革新を行い、性能において突破・進歩した技術をいう。
(2)「新製品」とは、原理、構造、物理性能、化学成分、材料、機能と用途などのある面またはある面で旧製品に比べて著しく改善された製品をいう。
(3)「新プロセス」とは、生産実践において、製品の設計要求に従って、高効率、低エネルギー消費、生産プロセスの短縮、労働条件の改善、経済効果の向上につながる製造プロセスをいう。
(4)「新材料」とは、材料の新品種の増加と材料性能の改善を意味する。システムとは、新技術、新製品、新技術、新材料などを組み合わせたシステム工学、例えば自動化生産システム工事、衛星システム工事などを含む。
4.「検収」とは、技術開発契約が完了した後、当事者双方または一方が完成した技術成果が契約の標的に合致しているかどうかを確認し、合意した技術指標と経済指標の活動をいう。
5.「経費の決済方式」経費の決済には経費の請負と経費の実費が含まれます。
第二十四条本契約の履行に関する次の技術文書は、双方が_u_u__u u_u__u_____u_u u u方式で確認した後、本契約の構成部分とする。
1.技術背景資料:_u_u u_u u_u u_;;;
2.フィージビリティスタビリティスタディ報告:_u_u u_u u_u u_;;;;
3.技術評価報告書:_u u_u u_u u_u u_;;
4.技術基準と仕様:_u_u u_u u_u_u u_u;;
5.オリジナルのデザインと工芸書類:__u_u_u_u_u u_u;;
6.その他:グウグウ。
第二十五条補足と添付資料
本契約に規定されていない事項は、関連法律、法規に従って実行し、法律、法規に規定されていない場合、甲乙双方は書面による補充契約を締結することができる。本契約の付属品と補充契約はいずれも本契約の不可分の構成部分であり、本契約と同等の法的効力を有する。
第二十六条契約効力
本契約は双方または双方の法定代表者またはその授権代表者が署名し、単位公印または契約専用章を捺印する日から発効する。有効期間はグウグウグウとなり、グウグウグウと月にかけて、グウグウと日になってから
本契約書は正本一式であり、双方がそれぞれ執_u_________________部を有し、同等の法的効力を有する。
甲(捺印):________u乙(捺印):_______________u_u
法定代表者(署名):_______法定代表人(署名):____________
締結場所:__________締結場所:_u_____u____u_u_u u_u_u u_u u_u u u_u u u u_u u u u u__u u_
グウグウグウグウ年ウグウグウ月ウウグウグウグウグウグウグウグウグウ日
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