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綿加工管理条例弁法及び規定

2014/12/27 14:54:00 40

綿加工、綿、綿加工企業

企業が資格認定を経ずに綿加工の経営活動を行うことを禁止します。

獲得する綿の加工資格認定の企業は以下の義務を履行しなければならない。

(一)各品質保証能力の条件が正常運行と実施されることを保証する。

(二)国家基準と技術規範の要求に従って、綿を買い付け(工場に入る)、加工する;

(三)国の明令で禁止されている設備を買って、使って綿を加工してはいけません。

(四)国の規定によって異性の繊維を選別し、排除しなければならない。

(五)綿を包むには、必ず機械化公証検査に参加しなければならない。

(六)立てかけ、共同経営などの手段を通してはいけない。綿加工資格認定の企業は綿花加工活動に従事して便宜を提供し、中から利益を得ることができます。

(七)監督検査を担当する行政機関または法律法規に授権された組織に関連状況を隠したり、虚偽の資料を提供したり、またはその活動を反映する真実な資料を提供しないこと。

(八)法に基づく監督検査を拒絶し、妨害してはならない。

(九)定期的に所在地県級発展改革部門に本企業の綿花買い付け、加工、販売及び在庫などの関連状況を報告しなければならない。

(十)国が定めるその他の要求。

《資格証明書》の有効期間は5年で、発行日から計算します。

綿加工企業は引き続き「資格証明書」の有効期限を取得する必要がある場合、「資格証明書」の有効期限が満了して60日前に元に「資格証明書」を発行した省級発展改革部門(以下、原発証明機関という)に申請し、規定の資料を提供しなければならない。原発証機関は申請に基づき、有効期限が満了する前に継続するかどうかの決定を行うべきである。

「資格証明書」を取得した綿花加工企業が期限を過ぎても継続申請を提出していない場合は、原発証機関が取消手続きを行い、公告します。

《資格証明書》が滅失した場合、綿加工企業3日以内に書面で原発証明機関に知らせるべきで、原発証明機関は通知を受けた後、当該「資格証明書」が無効であることを確認し、社会に公布するべきです。

「資格証明書」の再発行が必要な綿加工企業は、原発証機関に申請し、元発行機関の許可を得て再発行しなければならない。

綿加工企業の「資格証明書」がなくなり、正当な理由がなく、期限通りに原発証明機関に通知しなくても、また「資格証明書」の再発行を申請していない場合、綿加工企業はこれによる法的結果を負担しなければならない。

綿加工企業は次のような行為をしてはいけません。

(一)詐欺などの不法手段で「資格証明書」を取得する;

(二)取得した「資格証明書」を転売、賃貸、貸与またはその他の形式で不法譲渡する。

(三)無効、無効の「資格証明書」を使用する。

(四)「資格証明書」を偽造、変造、偽造する。

綿加工企業の「資格証明書」に記載されている企業名、法定代表者、加工場所などの事項が変更された場合、原付証明機関に変更登録を申請し、承認を得てから引き続き綿花加工に従事することができます。元の《資格証明書》は新しい《資格証明書》を獲得した日から5日間以内に証明機関を還元して取り消します。

「資格証明書」を取得した綿花加工企業は以下のいずれかの状況の一つがある場合、綿加工資格を喪失したと認定し、原発証明機関から発行した「資格証明書」を取り消し、社会に公布するとともに、国家発展改革部門に登録する。

(一)品質保証能力、消防条件、主体条件などはもう規定の資格認定条件を備えていないものがあり、しかも改善されても無効である場合。

(二)本弁法第十九条に規定するいかなる状況が発生した場合。

(三)「資格証明書」がなくなった後、正当な理由がなく、期限通りに原発証明機関に通知しなくても、また「資格証明書」の再発行を申請していない場合。

(四)本弁法第二十条が発生した場合、規定によって変更されていない場合。

(五)国家の法律、法規、規則に違反し、綿花の品質監督と市場管理に関する規定があり、重大な品質違法行為、或いは綿の品質違法行為が何度も確認され、或いは品質違法が是正を命じられたため、改正されず、或いはその他の違法経営行為がある場合。

(六)法により展開される監督検査を拒絶し、妨害し、また改正を拒まない、あるいは何度も繰り返し犯罪を調べ、或いは重大な状況(暴力が検査に抵抗する場合)がある場合。

(七)監督検査を担当する行政機関又は法律法規に授権された組織に関連状況を隠し、虚偽の資料を提供し、又はその活動を反映する真実な資料を提供しない場合。

(八)「資格証明書」を取得した後、二年連続で相応の綿加工経営活動を展開していない場合。

(九)本弁法の他の関連規定に違反し、資格認定機関が法により綿加工資格を取り消すべきと決定した場合。

(十)国が規定する証明書を取り消すべきその他の状況。

次のいずれかに該当する場合、省級発展改革部門は「資格証明書」の取消手続きを行い、社会に公布するとともに、国家発展改革部門に届出をしなければならない。

(一)「資格証明書」の有効期限が満了しても継続していない場合。

(二)「資格証明書」を取得した綿加工企業は法により終了する。

(三)「資格証明書」は本弁法第二十一条により取り消される。

(四)法律、法規に規定された抹消すべきその他の状況。

資格認定部門は営業許可書の有効期限内に法により《資格証明書》を取り消すか、《資格証明書》を取り消すか、5営業日以内に工商行政管理部門に通知しなければならない。関連企業は法により工商行政管理部門に変更登録または登記抹消をしなければならない。

政府の関連職能部門は毎年定期的に再検査と日常監督検査を行い、「資格証」を取得した綿加工企業に対して監督検査を行う。定期的な再検査と日常監督検査において、監督検査を実施する行政法執行機関は監督検査の状況と処理結果を記録し、監督検査員が署名して保存しなければならない。

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綿市場管理弁法条例

任意の地方政府及び部門はスクラップ、カードの開設、準運送証の発行などの方式で企業の綿花の販売を制限または変更し、企業の正常な買い付け、加工、販売、運送活動に介入してはいけない。