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どの「先の権利」が商標登録の道を妨げているのか

2016/12/11 22:03:00 161

商標、登録、権利

登録商標を申請する際には、商標を登録できないことが多く、その中には先の権利を侵害できないものがある。この先の権利は完全に登録商標を申請できないのではなく、登録中や後で問題が発生する可能性があるので、企業の登録はお勧めしません。以下の世界服装靴帽子網の編集者は、先に登録を申請した先の権利とは異なる、一定の影響を与えた未登録商標権を先に使用したことを紹介する。

1.先の企業名、しんごう権。他人が先に登録し、使用し、一定の知名度を持つ企業名は法律で保護されている。他人の企業名と同じまたは基本的に同じ文字を商標として登録すると、関連する公衆の混同を招き、先の企業名権者の利益が損なわれ、他人の企業名権の侵害になる可能性がある。

有名な「赤とんぼ」の争いはこのような状況に属し、2つの企業、1つは企業名、1つは商標名、奇抜なのは2つの企業が同時に存在し、裁判所にもN回も騒がれたことがあり、商標を持つ「赤とんぼ」企業はまた別の会社の提訴で上場が阻害された。

2.先行意匠とっきょ権。他人は自分が合法的に取得した意匠に対して特許権を有し、法律に保護されている。意匠権者の許可又は授権を得ずに、同一又は類似商品上で他人の意匠を商標として使用することは、他人の先行意匠特許権の侵害に属する。3.先行著作権。

これは前に専門的に説明したことがある。著作権者の許可なく、他人が著作権を享受している作品を商標として使用することは、他人の先行著作権の侵害に該当する。4.肖像権。自然人の肖像権は許可されていないので、登録商標を申請することはできません。しかし、自分の会社であれば違います。例えば、老干母の商標は陶碧華本人の肖像と名前です。

  5.氏名権。自然人の氏名は、許可なく他人の氏名を商標または商標の一部とすることはできない。この方面の例にはジョーダンとジョーダンスポーツがあるが、ジョーダンは外国人であり、我が国の法律は外国人の姓名権を保護していないため、ジョーダンは起訴に勝っていない。しかし、中国のスポーツスター、劉翔、寧波濤はこのようなことに遭遇したことがある。

6.特殊標識権。国務院の「特殊標識管理条例」の規定によると、特殊標識とは国務院が開催を許可した全国的かつ国際的な文化、スポーツ、科学研究及びその他の社会公益活動に使用される、文字、図形からなる名前及び略語、エンブレム、マスコットなどの標識を指す。国際工商行政管理部門(商標局)で登録を承認した特殊なマークは、法律で保護されている。

7.有名な商品特有の名称、包装、装飾権。有名な商品特有の名称、包装、装飾権も商品の出所を区別する機能を持っているため、「反不正競争法」はそれを保護し、先の権利の一種である。その後の王老吉と加多宝は主に装飾権で争い、後に圧力をかけられた加多宝は包装を金色に変えた。

8.オリンピックマーク権。

関連リンク:

12月1日、国家工商行政管理総局商標審査協力広州センター(以下審協広州センター)、国家工商行政管理総局商標局広州駐在事務所(以下商標局広州事務所)と国家商標ブランド革新創業(広州)基地の掲出式が広州市越秀区流花展示館で行われた。これは、広東省乃至華南地区の商標出願人が直接同センターに関連業務を行うことができることを意味する。

審協広州センターと商標局広州事務所の主な業務任務は工商総局商標局の委託を受けて、登録商標申請の現場受理、コンサルティング、商標登録申請審査と商標法律法規宣伝コンサルティングサービスを展開し、地方に商標専用権保護の展開を指導し、地方商標ブランド戦略の実施などの業務を協調的に促進することである。

国家工商総局の責任者は、広州に全国初の京外商標審査協力センターを設立し、商標申請量の急激な増加と審査力の深刻な不足という矛盾を解決し、商標登録申請者に効率的で便利で良質なサービスを提供し、商標公共サービスのレベルの向上に努めることを目的としていると指摘した。

今年4月、「商標登録証は7カ月に1枚も発行されなかったが、紙不足が原因だった」というニュースが世論を騒がせ、商標登録の滞積問題も露呈した。現在、全国の商標登録業務は商標局に集中しており、商標出願人は自ら上京するか、代理機関に委託しなければならない。広州センターは全国初の京外商標審査協力センターであり、商標登録者は直接商標登録業務を行うことができる。今後、広東省乃至華南地区の商標出願人は広州で商標登録を行うことができるようになる。

「商標審査協力広州センターが設立されると、広州には直接材料を渡す窓口があり、企業の事務時間を節約できた」広州市商工局商標処の梁小平処長は分析し、企業が自ら商標業務を行うことで代理費用を省き、大企業が商標を2000近く所有し、毎年節約している商標新規申請、変更、譲渡などの代理費は数十万元に達することができる。また、商標審査協力広州センターは全国向けの機関です。梁小平氏によると、昨年の全国商標登録申請件数は280万件以上に達し、すべて北京に集中していたが、審査員は五六百人しかいなかった。広州センターが設立されてから、北京の仕事量を分担することができます。広州センターは第1期に117人を募集し、発展が成熟すれば人員は400人以上に達し、年間任務量は100万件に達することができる。商標審査周期は法律で9カ月と定められており、広州センター設立後はさらに時間を圧縮することが期待されている」と述べた。

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