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従業員が出勤して居眠りして、裁判所を解雇されて企業の処罰が重すぎることを判定します。

2017/2/27 22:21:00 19

従業員、居眠り、処罰

出勤時間は「あごをついて5分ほど寝た」として、企業は勤務時間に属していると認定し、退職しました。裁判所は認定しました。企業の罰則が重いです。先日、武漢市中級人民法院の最終審判決:企業は従業員に13.7万元を賠償する。

1997年9月16日、張勇(仮名)は武漢経済技術開発区の自動車部品会社に入社しました。2015年6月18日、会社の管理者が職場を巡回している時、張勇さんは机の上に腹ばいになって寝ているのを発見しました。6日後、会社は張勇が紀律を厳しく違反したという理由で、労働関係を解除する決定を出しました。張勇は解任通知書に署名を拒否しました。

2008年、同社は職代会を通じて制定されたという。従業員マニュアルその中で、社員に重大な規律違反があったら、会社は労働契約を解除することができます。「出勤時間に寝ている」というのは厳しい規則違反と定められています。

張勇さんによると、出勤時に居眠りをしているのは、先日連続して夜勤をして疲れたためで、しかも居眠り時間は5分しかないということです。張勇氏は、会社がこれを取ったのは2015年の利益がよくないため、様々な方法で社員との労働契約を解除する口実を使っていると考えています。2015年7月2日、張勇は労働仲裁を提起し、会社に13.94万元を賠償した。会社によると、張勇さんは会社の制度に違反して労働契約を解除されました。経済賠償金を支払う必要がないです。

張勇の仲裁申立てが却下された後、彼は武漢経済技術開発区裁判所に訴訟を起こした。一審裁判所は、会社が労働関係を解除する理由は張勇氏が出勤時間寝ていますが、会社は現場の監視カメラの映像を提出していません。張勇さんはしばらく居眠りしただけだと主張しています。現場の監視カメラでさらに両者の睡眠状態を確認する必要があります。しかし、会社は張勇さんが当日寝た出勤場所には監視カメラがないと述べましたので、立証できない責任を負うべきです。

裁判所は張勇さんは4日間連続で夜勤勤務に従事していますが、仕事の合間にたまに休憩があります。人体の生理に必要です。これに対して厳しく処罰してはいけません。会社は安全生産の必要に基づいて、安全生産所に依存しなければならない人体生理の受容度を考慮して、会社も張勇さんが眠ると具体的に仕事に従事する安全需要の関連性を証明していません。

裁判所の判決書には労働契約法」第39条は、使用者が一方的に労働契約を無条件に解除することができると規定しているが、労働者が重大な違反行為をすることが前提となっている。本案件では、使用者は張勇の「出勤と睡眠」行為が十分に深刻な程度に達していることを証明していません。その従業員マニュアルによると、深刻な規律違反の場合も労働関係を解除する必要はなく、「その軽重の程度によって、次の1つまたは複数の処罰を与える」ということです。会社以上の時間に寝て、張勇との労働関係を解除する行為は、事実が不足していて、情状が一致しないので、法律に根拠がありません。

裁判所はこれに基づいて、使用者が労働関係を違法に解除すると判定した場合、張勇経済賠償金13.77万元を支払わなければならない。同社はその後控訴し、武漢市の中庭裁判を経て却下し、原判決を維持した。

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