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外国人及び外国企業が中国で商標登録を申請する手続き

2007/6/25 17:38:00 40520

商標法第9条、第10条の規定に基づき、外国人又は外国企業が中国で商標登録を申請する場合、その所属国と中華人民共和国が締結した協議又は共同参加した国際条約に従って処理し、又は対等の原則に従って処理しなければならない。

外国人又は外国企業は中国で商標登録を申請する場合、以下の手続きを実行しなければならない。

この委託書は代理内容及び権限を明記し、また委託者の国籍を明記しなければならない。

委託書を外国語で書くなら、中国語の訳本が付いているはずです。

委託者が委託書に署名する場合、商標登録申請者が外国企業である場合は、企業の総裁が署名し、商標登録申請者が外国人である場合は、その外国人が署名する。

_(2)は商標局に「商標登録申請書」の一部を渡し、ブランド図10部(指定色のカラー商標は、カラー図10部を提出しなければならない)、白黒インクの一部を渡します。

「商標登録申請書」は中国語を使用しなければならない。

_(3)商標局に商標登録申請費を納付する。

商標が登録された場合は、登録料も支払わなければならない。

ヽoo。ツ

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申請書とは何ですか?申請書にはどのような内容が含まれていますか?

申請書とは、商標登録申請者が商標登録を申請する際に、国家工商行政管理局商標局に提供すべき関連文書をいう。具体的には、a、商標登録申請書(申請者名称、住所、商品/サービスの国際分類及び指定使用商品/サービスリストなどの情報を含む)、b、ブランド図15枚及び黒自墨稿1部、C、関連証明書類(指定商品が人用医薬品であれば、衛生行政部に提供する必要がある。