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刑诉法の改正&Nbsp;差し迫った空白

2011/9/5 10:27:00 32

刑訴法の改訂空白

8月30日、「刑事訴訟法改正案(草案)」と草案は中国人民代表大会ネットの全文を発表し、社会に意見を公募した。

草案は全部で99条で、証拠制度、強制措置、弁護制度、偵察措置、裁判手順、執行規定及び特別手順などの7つの方面に及ぶ。


客観的に言えば、現在のこの「草案」のハイライトはあります。

連日、メディアは草案のハイライトと暗点について多く言及していますが、ここでは草案の中に入れるべきなのに、まだ姿が見えないいくつかの空白点を指摘しています。

立法者の重視を引き起こすことができることを期待します。


最初の空白点は、見張り所の転線です。

2009年の「猫よけ事件」の後、「風呂に入る」

」「悪夢を見る」「

靴ひもの吊り上げ」など、刑務所に拘留されている人が正常ではない死亡する事件が後を絶たない。

これは一部の末端の公安部門と検察機関を忙しく世情危機に対応させている。

自身の地位と職権から見て、基層部門は個人事件の解決に多く関心を持っています。上から下までの看守所の整備もただ標的を治す策です。

統治の道は看守所で管理体制の改革を行うべきです。

刑務所は公安部門に所属しているだけに、「押代捜査」という悪習のもとに、新進の容疑者を修理することはある管理者の激励あるいは少なくとも暗黙のルールになる。

なぜ刑務所内の異常死亡率は刑務所をはるかに超えているのですか?

どの刑務所長の管理能力が強いわけではなく、深い体制の根源がある。

法学界の多くの観点は、公安部門が刑務所に対する直接的な指導権を失わせるだけで、刑務所は事件解決の圧力に基づいて、「牢獄覇者」と拷問によって青信号を自白することができないと考えています。


二つ目の空白点は弁護士の立ち会いです。

草案は「拷問で自白を強要することは厳禁」と改めて表明したが、「不法証拠」を規定した。

規則を排除する

しかし、どういう制度で拷問をやめて自白に追い込むのか、空回りしています。

法学界や弁護士界が弁護士の立ち会いを呼びかけているが、草案はまったく触れていない。

考えてみると、拷問の自白は密閉された空間(多くは公安部門によって管理されている看守所の中にあります)で多く発生しています。

拷問を封じる存在は、受刑者の良識の覚醒を期待できず、受刑者の訴えにも寄託できない。

受刑者は通常法律の専門家ではなく、事件が発生した時にはすでに身柄の自由を失い、上告することができず、手の施しようがない。

弁護士はその場に居合わせてこの難問を解決することができる。

弁護士がいると、容疑者は弁護士の専門的な協力を得られます。

弁護士という“外人”がいて、光を見てはいけないという拷問はもちろん続けられない。

外部監督メカニズムとしては、弁護士の立ち会いは、監督を正当化し、プログラム化するという使命を完全に担うことができますが、今回の弁護士の立ち会いの機会は失われます。


三つ目の空白点は被害者と家族のものです。

権益保障

1996年の刑法改正で、被害者を「当事者」の地位に引き上げ、当事者の権益保護に向けた立法の努力を浮き彫りにした。

しかし15年間、被害者は「当事者」の名のもとに輝いていた。

李昌奎事件を例にとって、被害者家族は二審の審問開始通知を得ておらず、二審裁判所の最終審判決書も受け取っていません。

現行の刑法の規定により、被害者またはその近くの親族は事件の刑事部分に対して控訴する権利がない。

法律第二審の手続きは「被害者」に言及しておらず、「当事者」が裁判に参加することが明確にされていない。

この方法は一定の時間内に被害者とその家族が訪問するリスクを下げることができますが、衝突の種を埋めておきました。

また、中国の刑事には民事訴訟が付帯されており、執行される判決は極めて少ない。

このような「実行難」は、被害者とその家族に二次被害を与えたに違いない。

被害者国家補償制度は、被害者が事件によってもたらされた貧苦と困窮を、ある意味で脱出するのを助けることができる。

補正刑事訴訟法は「被告人本位」の基本的立場を守り、「被害者被告人同等保護」の原則に復帰し、関連する制度の空白を埋める。


プログラム的制裁も刑訴法改正案の白紙の一つである。

検察機関の立案監督権を例にとって、現行法に基づき、検察機関は公安部門が立案すべきであって立件しないと判断し、立件しない理由を説明することができる。

理由が成立できないと判断した場合は、立案を求める通知書を発行し、公安部門は立案しなければならない。

問題は、警察が検察機関の法律監督に対して風邪を引かないことと、その通りにしないことです。消極的な抵抗です。

現行法ではこのような傲慢さはややもすればない。

制度面では法律監督をより深く、より効果的にし、草案にも完全に欠けている。


ブランクポイントはまた多くのことが挙げられます。一部の学界の声が高く、共通認識も多い改革措置は、草案は受け入れられていません。

立法機関は草案の全文を公表するとともに、「その入法で未入」という措置を疑問視するべきだ。

また、良好なインタラクティブこそ、開門立法のために民意を吸い取って基礎を打ち立てることができる。

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