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実際の貨物の輸出に関する対外貿易代理契約は保護するべきである。

2014/5/22 22:29:00 34

商品、輸出、貿易代理契約書

  事件の様子


2006年、北京博創英諾威科技有限公司(以下、博創公司と略称する)は保利民爆科技集団股份有限公司(以下、民爆公司と略称する)と「提携契約」を締結し、輸出ドリルと付属設備を約束しました。民爆公司は外国貿易契約と国内買収契約を締結します。博創公司は輸出契約に必要な全部の費用を負担します。外商との間で協議した各種の義務を履行します。前期プロジェクトの連絡、供給業者に連絡し、貨物の数量、品質、納期などが対外貿易契約の規定に適合することを保証します。また、民爆会社は外国貿易契約の総額0.6%の管理費を徴収すると約束しています。民爆会社は外商の代金を受け取って決済を完了した後、国内の買収契約の要求に応じて相応の代金を支払い、その取得すべき管理費と関連費用を差し引いて、残金及び取得した全部の輸出税金還付金は5営業日以内に博創公司に支払うと約束しています。その後、博創公司は「合作協議」の条項の義務を履行しました。民爆会社は国内のサプライヤー及び外商とそれぞれ国内、外国貿易契約を締結し、且つ全部実際に履行しました。そして輸出還付税金を獲得しました。しかし、民爆会社は博創会社に輸出項目の残高と輸出還付税金を全部支払っていないので、博創会社はこれらの2つの金額と相応の利息などを支払うように訴えました。


  審判


北京市第二中級人民法院の第一審では、本件の輸出業務は実際に存在しており、博創公司が民間企業の名義を借りて操作して完成したのではなく、国家の輸出税還付をだまし取る違法な状況は存在しないと判断した。博創公司は契約に基づいて「協力協議」の関連義務を履行したと証明しました。民爆会社と博創会社は輸出契約で取得した輸出還付税金を博創会社に支払うと約束しました。自己財産に対する処分行為であり、法律、行政法規の強制規定に違反していません。民爆会社は博創会社に輸出項目の残金、輸出還付税金及び相応の利息を支払うよう命じる。


民爆会社は不服です。上告する。北京市高級人民法院の第二審では、「民爆会社は国有持株企業であり、『協力協議』に基づき取得した収益は契約金額の0.6%の管理費であり、これと負担した巨大な契約リスクに比例せず、国有資産利益の輸出を構成し、同目的は不法である」と主張した。「合作協議」項目下の輸出業務は、国家税務総局、商務部が共同で発表した国税発[2006]24号「対外貿易の輸出経営秩序をさらに規範化し、輸出貨物の還付(免税)税管理を確実に強化することに関する通知」第二条第二項に記載の輸出還付を申請できない場合、「協力協議」は輸出還付業務を申告してはいけないために輸出税還付の業務を取得するという不法目的を持っている。したがって、「協力協議」は無効です。改審の判決は、博創会社の主要な訴訟請求を却下した。


博創公司は最高人民法院に再審査を申請し、最高人民法院は本件の提訴を決定する。最高人民法院の再審では、本件には真実の貨物輸出があり、民爆会社は本件の輸出業務は自営であるとの十分な証拠を提供していないと判断した。契約書契約法第52条に定めるいずれの状況も存在しないので、有効である。民爆会社は「協力協議」の約束に基づき、博創会社に支払わなければならない。輸出種目剰余金、輸出還付税金及び相応の利息は、第二審の判決を取り消し、改判で一審の判決を維持する。


  分析する


本件の争議の焦点は、「協力協議」の効力はどうなりますか?


1.「協力協議」の内容から見ると、当該協議は典型的な対外貿易許可制度契約である。わが国は元々対外貿易許可制度を実施している場合、対外貿易代理行為が非常に一般的です。2004年7月1日に施行された改正された「中華人民共和国対外貿易法」は対外貿易許可制度を廃止したが、「対外貿易経営者は他人の委託を受けられ、内代で対外貿易業務を行う」と規定している。本案件では、「協力協議」はまさに民爆会社が受託者として、博創会社が委託者として、双方が協力して貨物を輸出する目的で締結した対外貿易代理契約です。本契約は双方の当事者の真実の意味であり、内容は我が国の法律、行政法規の強制規定に違反しないので、有効と認めるべきです。


2.二審の判決で「提携協議」が無効と認定された理由は主に2つあります。1つは「提携協議」が国有資産の利益の輸出に関する契約目的が不法であること、2つは「協力協議」が輸出還付業務を申告してはいけないために輸出還付税を取得する不法目的を持っています。第一の点については、「協力協議」に基づき、博創会社が商品の供給源を組織し、輸出商品を買収し、外国投資家と輸出することを確定した。民爆会社の名義で国内買収契約を締結し、対外輸出契約を締結しただけで、事実上の契約義務は主に博創会社が完成した。第二の点については、民爆会社は本件の輸出業務は自営業であるという十分な証拠を挙げていないが、博創会社は十分な証拠を挙げて、それが実際に国内貿易契約項目下の主な義務を履行したことを証明しています。輸出還付はわが国が輸出を奨励するための措置であり、本件の輸出業務項目下の外国貿易契約は実際に履行され、かつすでに履行済みであり、真実の貨物輸出があり、税金還付主体は外商と輸出貿易契約を締結した民爆公司であり、民爆公司は輸出還付税を獲得することは我が国の法律、行政法規の規定に適合する。国税発〔2006〕24号文系部門の規則は行政法規ではなく、「四自三不見」の方式で偽輸出に従事して税金をだまし取る行為を打撃するためであり、本件は本物の貨物の輸出がなくて、国家の輸出を騙して税金を還付するという状況が存在しない。「協力協議」では、民爆会社が外国貿易契約書の輸出を受けて税金を還付した後、五営業日以内に全部税金を払い戻すことを博創会社に支払うと約束しています。当事者の間で法に基づいて取得した輸出還付税金について自主的に処分する行為であり、合法的な形で非法目的を隠す行為ではありません。このため、二審判決は契約の無効は事実と法律的根拠に乏しいと認定しました。

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