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対米加関税商品の市場化調達に関する通関除外事項

2020/2/26 12:52:00 146

米加関税商品、市場、通関、事項

対米加関税商品の市場化調達に関する通関除外事項に関する公告

2020年第36号

『中華人民共和国税関法』『中華人民共和国輸出入関税条例』などの法律法規に基づき、現在、米加関税商品の市場化購買排除(以下、市場化排除と略称する)に対する輸入通関手続きについて以下のように公告する:

一、実施日

2020年3月2日から、税関は市場化除外通関申告書の輸入申告を受け付けている。

二、通関申告書記入規範

市場化除外番号を取得した受取人は、除外商品を申告する際に、通関申告書の「付随する単証及び番号」の下の「単証コード」欄で反制措置除外コード「0」を選択し、「単証番号」欄に18桁の除外番号を入力しなければならず、関連商品に対米301措置反制関税は課されない。

受取人が申告する際に除外番号を記入していない場合、関連通関書の商品に対米301措置の反制関税の追加徴収があれば、追加関税を実施する。

三、自動排除事項

免税削減政策に合致する米国原産の輸入商品は、受取人が申告する際に通関書の届出番号欄に税関が発行した「税関輸出入貨物の免税証明書」番号を記入しなければならず、対米301措置の追加関税を自動的に排除する。

低価格貨物類速達(C類速達)の米国産輸入品は、米国への301措置の追加関税を自動的に排除する。

実施され、有効期間内のその他の排除措置は現行の規定に従って通関手続きを行い、対米301措置の追加関税を自動的に排除し、除外番号を記入する必要はない。

四、保証等に関する事項

受取人は2020年3月2日から輸入を申告し、対米301措置の反制関税商品の追加徴収に関連し、除外番号を取得していない場合は、税関に税金保証で先に貨物を放出することを申請することができる。その他の許可後に税関に市場化排除措置の適用を申請した場合、税関は受理せず、徴収された税金は調整しない。

2020年3月2日(含む)後に輸入を申告し、免税削減政策に合致する米国原産の商品である。このように前に発行された「税関輸出入貨物の免税徴収証明書」(「免税徴収証明書」と略称する)にはすでに対米301措置の関税を追加徴収することが含まれており、免税申請者は主管税関に「免税徴収証明書」の変更を申請することができる。

通関中に問題があれば、税関サービスホットライン12360に電話して相談することができます。

ここに公告する。

税関本部

2020年2月24日

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